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堺市企業成長促進補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

平成30年3月30日制定


平成31年3月15日一部改正


令和2年4月1日一部改正


令和2年11月1日一部改正


令和3年4月1日一部改正


令和4年4月1日一部改正


令和5年4月1日一部改正

令和5年8月9日一部改正

令和6年4月1日一部改正


1 補助金の名称

補助金の名称は、堺市企業成長促進補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 補助金の目的

補助金は、企業の本社機能や研究開発施設の投資を誘導するとともに、市内製造業等が成長産業分野に挑戦する投資を支援することにより、本市における雇用機会及び事業機会の拡大並びに産業集積の高度化、ひいては税源涵養や市内在住雇用者の増加を図ることを目的とする。

3 堺市補助金交付規則との関係

補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)及び関係法令に定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。

4 定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1)中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人をいう。

(2)大企業 中小企業以外の者(会社に限る。)であって事業を営むものをいう。

(3)子会社 発行済株式の総数又は出資価額の総額の過半数を他の企業が所有している企業をいう。

(4)親会社 他の企業を子会社とする企業をいう。

(5)関連会社 発行済株式の総数又は出資価額の総数の100分の20以上を親会社又は子会社が所有している企業

(6)植物工場 建物等のなかで光、温度、湿度その他育成環境を人工的に制御して、野菜、果物その他の植物を計画的かつ安定的に生産及び加工する事業

(7)製造業 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)において分類された製造業に属する事業及び植物工場

(8)本社機能 法人及び個人(以下「企業等」という。)が事業の用に供するために設置する事務所、研修所その他これらに類するものであって、調査及び企画部門 情報処理部門、国際事業部門、その他管理業務部門、商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。)、情報サービス事業部門、サービス事業部門(調査企画部門、情報処理部門、国際事業部門その他管理業務部門の業務の受託に関する業務を行う部門に限る。)を行う重要な役割を担う事務所のほか、人材育成において重要な役割を担う研修所をいう。

(9)工場 製造業を主たる事業として営む企業が、製品(当該製品に要する基幹的な部材又は素材を含む。以下同じ。)の生産、製造をする建物、又はその製造工程等を形成する機械や装置を建物の外に設置するものをいう。

(10)研究開発 市内の研究開発施設、工場、事務所等において行う次に掲げる研究、開発又は製造に該当する行為をいう。

1) 当該法人及び個人の製品及びその製品の製造に必要な技術の改良に係る研究、開発及びその試作品の製造

  2) 当該法人及び個人に係る次世代の製品の製品化のために行う研究、開発及びその試作品の製造

  3) 他の事業者に係る製品及びその製品の製造に必要な技術の高度化に係る研究、開発及びその試作品の製造

(11)成長産業 別に定める中期的又は長期的に市場規模の拡大が見込まれる産業分野のことをいう。

(12)成長産業特例 成長産業の中でも特に将来性が高いものや、本市の産業集積の高度化又は本市のまちづくりに資するもので、別に定める産業分野に関する事業の用に供するために建物を取得又は賃借するか、又は償却資産を取得し、機械や装置を建物の外に設置することにより拠点を整備する場合における特例をいう。

(13)取得 建物を新設、増設、建替え、用途変更又は購入により調達することをいう。なお、用途変更とは工場を事務所、または工場を研究開発施設とするような、十分な改修が行われるもので、外形上明確に判別がつくものをいう。

(14)建替え 自己の用に供している建物の全部又は一部を除却して、新たに建物を建築し、又はその一部を建て替え、事務所、工場、研究開発施設の拡張又は機能の向上を図ることをいう。

(15)改良 自己の用に供している建物内部を研究開発に適した環境に改装し、研究開発施設の拡張又は機能の向上を図ることをいう。

(16)工業適地 本市の区域において、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条に規定する次の区域をいう。

  1) 同条第10項に規定する準工業地域

  2) 同条第11項に規定する工業地域

  3) 同条第12項に規定する工業専用地域

  4) 同条第13項に規定する特別用途地域であって、堺市特別用途地区建築条例第3条に規定する特別工業地区(第三種)

(17)常時雇用者 本社機能、研究開発拠点及び成長産業拠点(以下「対象拠点」という。)の移転又は拡充が決定した日(取得に係る契約日、賃貸借契約日その他市長が適当と認める日をいう。)から各年度の補助金の交付の申請を行う日までの間に、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であって、対象拠点を主たる勤務場所とし、補助対象者に期間の定めなく直接雇用されているもので、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に該当するものをいう。

  1) 新規雇用者 補助対象者に新たに雇用された者で、本市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有するもの。

  2) 転入雇用者 補助対象者に既に雇用されていた者で、新たに市内に住所を有することとなったもの。

(18)投資補助 補助対象者が市内において行う対象拠点の整備に要する経費のうち、建物及び償却資産に係る経費に対する補助をいう((19)に定めるものを除く。)。

(19)雇用加算 補助対象者が整備する対象拠点における常時雇用者の実績に応じ、投資補助に加算する補助をいう。

(20)雇用補助 補助対象者が整備する対象拠点における常時雇用者に係る給与等に対する補助をいう。

5 補助対象者

補助対象者は、市内において対象拠点の整備を行う者であって、次の各項のいずれかに該当するものとする。ただし、補助対象事業に関して、堺市グリーンイノベーション投資促進補助金の対象となっている事業は補助対象外とし、また、(1)及び(2)については、地方再生法(平成17年法律第24号)に基づく地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受ける事業でないこととする。

(1)本市区域内の近畿圏整備法施行令(昭和40年政令第159号)第1条に規定する既成都市区域(以下、「既成都市区域」という。)において、本社機能に供する建物を取得又は賃借により整備する企業等で、次の各号に該当するものとする。

  1) 補助対象経費が20,000,000円以上(中小企業にあっては、10,000,000円以上)であること。

  2) 常時雇用者数が5人以上(中小企業にあっては、1人以上)であること。

(2)他市から市内に、本社機能を移転又は新規設立する企業等で、次の各号に該当するものとする。

  1) 市内に生産拠点となる工場を有する企業等、又はその企業等の子会社か関連会社であること。

  2) 常時雇用者数が5人以上(中小企業にあっては、2人以上)であること。

(3)市内において、研究開発の用に供する建物を取得、改良又は賃借により整備する企業等で、(1)及び(2)の要件に該当するものとする。ただし、大企業にあっては(3)の要件に該当しなければならない。

  1) 製造業を主たる事業として営む企業であること。

  2) 補助対象経費が1,000,000,000円以上(中小企業にあっては、10,000,000円以上)であること。

  3) 当該補助事業が既成都市区域内の工業適地で行われるものであること。

(4)市内において、成長産業に関する事業の用に供する建物等を取得、改良又は賃借により整備する企業等で、次の各号に該当するものとする。ただし、2以上の企業等の共同により行われる場合で、全ての企業等が(1)に該当し、当該共同事業が(2)を満たす場合も対象とする。

  1) 製造業を主たる事業として営む中小企業であること。

  2) 補助対象経費が製造の用に供する工場及び研究開発の用に供する施設で50,000,000円以上、又は研究開発の用に供する施設で10,000,000円以上であること。

(5)前項の規定にかかわらず、成長産業特例を適用する企業等で、次の要件に該当するものとする。

  1) 補助対象経費が50,000,000円以上であること。

6 補助対象経費等

補助金の交付の対象となる経費は、別表第1に定めるところによる。ただし、補助対象として整備する建物の中に補助対象となる機能とその他の機能が存在する場合は、各機能が有する床面積により建物に占める割合を算定し、当該割合を別表第1に定める経費に乗じて得た額とする。

7 補助金の額

補助金の額は、本補助金の予算の範囲内において、別表第2に定めるところによる。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

8 補助金交付資格の認定

(1)補助金の交付資格の認定を受けようとする者は、次に掲げる区分に応じ、当該定める日までに、堺市企業成長促進補助金交付資格認定申請書(様式第1号。以下「資格認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

  1) 本社機能、研究開発拠点、成長産業拠点となる建物を取得又は賃借により整備する者 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認済証の交付の日、又は当該建築の取得若しくは賃借に係る契約締結の日の翌日から起算して30日以内

  2) 成長産業に関する事業の用に供するため、償却資産を取得し、機械や装置を建物の外に設置することにより拠点を整備する者(成長産業特例を適用する企業等が償却資産を取得し、機械や装置を建物の外に設置することにより拠点を整備する者を含む)当該償却資産を取得する契約締結の日又は機械や装置を建物の外に設置する工事に係る契約締結の日のいずれかの翌日から起算して30日以内

(2)資格認定申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1) 役員情報届出書(様式第2号。法人に限る。)

  2) 事業計画書(様式第3号)

  3) 発行後3カ月以内の履歴事項全部証明書(個人にあっては、事業概要書及び発行後3カ月以内の住民票の写し)

  4) 直近2年分の決算報告書の写し(個人にあっては、これに相当する書類)

  5) 直近の事業に係る本市の法人の市民税(本市の法人の市民税の課税がない場合は法人税)を完納したことを証する書類の写し又は非課税であることを証する書類の写し

  6) 建物、償却資産の取得に係る見積書の写し又は予定額を確認できる書類

  7) 建物の平面図及び事業所の配置図

  8) その他市長が必要と認める書類

(3)市長は、(1)及び(2)の規定により提出された書類の内容を審査し、適当であると認めるときは、堺市企業成長促進補助金交付資格認定通知書(様式第4号)により、認定申請者に通知するものとし、提出された書類の内容が適当でないと認めるときは、堺市企業成長促進補助金交付資格不認定通知書(様式第5号)により、認定しない理由を添えて、認定申請者に通知するものとする。

(4)市長は、(3)の規定により認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が、次のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、堺市企業成長促進補助金交付資格認定取消通知書(様式第6号)により、当該認定の取消しを受ける認定事業者に通知するものとする。

 1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付資格の認定を受けたとき。

 2) 補助要件を満たさなくなったとき。

 3) 11に規定する補助金の交付の条件を遵守していないと認められるとき。

 4) その他補助金の交付資格の認定を取り消すことが必要であると市長が認めるとき。

9 補助金の交付の申請

(1)認定事業者は、補助事業で整備した対象拠点での事業を開始した日(以下「補助事業開始日」という。)から起算して30日以内又は補助事業開始日の属する年度の3月31日のいずれか早い日(2年度目以降については、毎年4月30日)までに、堺市企業成長促進補助金交付申請書(様式第7号)により補助金の交付を市長に申請しなければならない。

(2)(1)の規定による申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、5(3)(4)(5)に該当する認定事業者のうち、常時雇用者数が5人未満(中小企業にあっては、2人未満)の場合については、(4)及び(5)は不要とする。また、5(2)に該当する場合及び2年度目以降については、(1)、(2)及び(3)は、不要とする。

  1) 収支予算書(様式第8号)

  2) 補助対象経費に係る見積書の写し(建物及び償却資産に関するものに限る。)

  3) 本社機能等の整備に係る契約書の写し(契約を伴うものに限る。)

  4) 常時雇用者一覧表(様式第9号)

  5) 常時雇用者が雇用保険被保険者であることが確認できる書類

  6) 8(3)の規定により通知された認定通知書の写し

  7) その他市長が必要と認める書類

10 補助金の交付の決定

(1)市長は、9に規定する交付申請書を受理した場合、審査のうえ、補助金を交付すべきと認めたときは、堺市企業成長促進補助金交付決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、堺市企業成長促進補助金不交付決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

11 補助金の交付の条件

補助事業者は、次の条件を遵守しなければならない。

(1)補助事業者は、資格認定の通知を受けた日から2年を経過する日の属する年度の末日までに、対象拠点において事業を開始すること。

(2)補助金はその目的以外に使用してはならないこと。

(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4)4(17)に規定する常時雇用者数が5人未満(中小企業にあっては、2人未満)の場合は、当該年度における雇用加算及び雇用補助は交付しないものとする。

(5)次の全てに該当しないこと。


 1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)


 2) 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者


(6)規則の規定に従うこと。


12 変更等の申請
(1)補助事業者は、補助金の交付資格の認定又は補助金の交付決定の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、堺市企業成長促進補助金変更(中止・廃止)届出書(様式第12号)に8(2)又は9(2)に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、速やかに市長に申請をしなければならない。ただし、補助事業に要する経費に係る100分の20以内の変更は、この限りでない。
(2)市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付資格の認定内容の変更については、堺市企業成長促進補助金交付資格変更認定通知書(様式第13号)、交付決定の内容の変更については、堺市企業成長促進補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第14号)により、申請者に通知するものとする。
13 交付申請の取下げ
9(1)に規定する交付の申請を行った者は、交付の決定のあった日から起算して  30日以内に当該交付の申請を取り下げることができる。
14 補助事業の経理等
補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
15 実施状況の調査等
市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要であると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は現地調査を行い、帳簿書類や設備等の物件を検査することができる。
16 実績報告
(1)補助事業者は、堺市企業成長促進補助金実績報告書(様式第15号。以下「実績報告書」という。)を、補助金の交付の申請を行った日の翌年度4月20日までに、市長に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、5(3)(4)(5)に該当する認定事業者のうち、常時雇用者数が5人未満(中小企業にあっては、2人未満)の場合については、(4)、(5)及び(6)は不要とする。また、5(2)に該当する場合及び2年度目以降については、(1)及び(3)は不要とする。
 1) 補助対象経費の支払いが証明できる書類(建物及び償却資産に関するものに限る。)
 2) 事業実施報告書(様式第16号)
 3) 収支決算書(様式第17号)
 4) 常時雇用者一覧表(様式第9号)
 5) 補助金の交付の申請を行った日が属する年度の3月末時点での常時雇用者が勤務していることが確認できる書類
 6) 常時雇用者に係る賃金台帳の写し又はこれに類する資料の写し(5(2)に該当する場合及び2年度目以降に限る。)
 7) その他市長が必要と認める書類
17 補助金の交付
(1)市長は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に、補助事業者に対して補助金を交付する。
(2)補助事業者は、堺市企業成長促進補助金交付請求書(様式第18号)により、堺市企業成長促進補助金確定通知書(様式第19号)を受けた日から起算して20日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
18 事業の継続義務
補助事業者は補助金の交付を受けた後、補助事業開始日から10年を経過する日までの期間は、当該事業所において事業を継続しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

19 交付の決定の取消し等

(1)市長は、補助事業者が18に規定する期間を経過するまでの期間において、本社機能等を廃止し、又は長期にわたり休止していると認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(2)市長は(1)の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、規則に定めるところにより、期間を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
20 承継
(1)合併、営業譲渡、持ち株会社化、相続その他の理由により、補助事業者に係る事業を承継した者は、市長の承認を得て、当該補助事業に係る権利義務を承継することができる。
(2)(1)の規定により被承継者の権利義務を承継しようとする者は、事業を承継した日から起算して30日以内に、堺市企業成長促進補助金承継承認申請書(様式第20号)に当該承継を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(3)市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、堺市企業成長促進補助金承継承認通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとし、提出された書類の内容が適当でないと認めるときは、堺市企業成長促進補助金承継不承認通知書(様式第22号)により、承認しない理由を添えて、承認申請者に通知するものとする。

21 財産の処分の制限

(1)規則第22条に規定する市長が定める財産の種類及び期間は、次のとおりとする。

 1) 財産の種類 取得した価格又は効用の増加した価格が100,000円以上の財産とする。

 2) 期間 10年間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合を除く。)

(2)補助事業者は、(1)に規定する財産の処分に係る市長の承認を受けた場合は、その収入の全部又は一部を市長に納付しなければならない。

22 委任
 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(この要綱の失効に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以前に補助金交付要綱8(3)に基づき補助資格の申請を行った企業等については、なお従前の例による。
 附 則
 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
 附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までに改正前の堺市企業成長促進補助金交付要綱10(1)に規定する補助金の交付の決定を受けた者については、当該決定を受けた補助金に限り、17(2)の規定を除きなお従前の例による。
 附 則
 この要綱は、令和5年8月9日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
 ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

別表第1
区分補助対象経費
本社機能に供する建物を取得により整備する者

(1) 補助事業開始日の属する年度については、補助対象者が本社機能を整備するために要する経費のうち、建物の取得(ただし、新設、増設又は建替えに限る。以下同じ。)、建物附属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得、備品等の取得に係る費用(土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(2) 補助事業開始日の属する年度の翌年度及び翌々年度については、常時雇用者に係るそれぞれの年度の給与等とする。
本社機能に供する建物を賃借により整備する者

(1) 補助事業開始日の属する年度については、補助対象者が本社機能を整備するために要する経費のうち、建物の改築又は改装、建物附属設備の取得、構築物の取得、機械装置等の取得、備品等の取得に係る費用(公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(2) 補助事業開始日の属する年度の翌年度及び翌々年度については、常時雇用者に係るそれぞれの年度の給与等とする。
他市から市内に、本社機能を移転、新規設立により整備する者補助金の交付の申請を行った日の属する年度における常時雇用者に係る給与等とする。
研究開発の用に供する建物を取得、改良により整備する企業

(1) 補助事業開始日の属する年度については、補助対象者が研究開発機能を整備するために要する経費のうち、建物の取得、建物附属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得に係る費用(土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(2) 補助事業開始日の属する年度の翌年度及び翌々年度については、常時雇用者に係るそれぞれの年度の給与等とする。
研究開発の用に供する建物を賃借により整備する企業

(1) 補助事業開始日の属する年度については、補助対象者が研究開発機能を整備するために要する経費のうち、建物の改築又は改装、建物附属設備の取得、構築物の取得、機械装置等の取得に係る費用(公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(2) 補助事業開始日の属する年度の翌年度及び翌々年度については、常時雇用者に係るそれぞれの年度の給与等とする。
成長産業に関する事業の用に供する建物を取得、改良により整備する者

(1) 補助事業開始日の属する年度については、補助対象者が成長産業に関する事業の用に供する拠点を整備するために要する経費のうち、建物の取得、建物附属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得に係る費用(土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(2) 補助事業開始日の属する年度の翌年度及び翌々年度については、常時雇用者に係るそれぞれの年度の給与等とする。
成長産業に関する事業の用に供する建物を賃借により整備する者

(1) 補助事業開始日の属する年度については、補助対象者が成長産業に関する事業の用に供する拠点を整備するために要する経費のうち、建物の改築又は改装、建物附属設備の取得、構築物の取得、機械装置等の取得に係る費用(公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(2) 補助事業開始日の属する年度の翌年度及び翌々年度については、常時雇用者に係るそれぞれの年度の給与等とする。
成長産業特例に関する事業の用に供するために建物を取得又は賃借するか、又は償却資産を取得し、機械や装置を外に設置することにより拠点を整備する者

(1) 補助事業開始日の属する年度については、補助対象者が成長産業特例に関する事業の用に供する拠点を整備するために要する経費のうち、建物の取得、建物附属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得に係る費用(土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(2) 補助事業開始日の属する年度の翌年度及び翌々年度については、常時雇用者に係るそれぞれの年度の給与等とする。

別表第2
区分 補助金の額の算定 補助限度額
本社機能 本社機能に供する建物を取得又は賃借により整備する者

(1) 補助事業開始日の属する年度については、別表第1に規定する補助対象経費に100分の5(中小企業にあっては100分の10)を乗じて得た額(投資補助)に、常時雇用者数に200,000円を乗じて得た額(雇用加算)を加えた額以内とする。

(2) 補助事業開始日の属する年度の翌年度及び翌々年度については、別表第1に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(雇用補助)以内とする(ただし、当該年度における給与等の額が400,000円未満の常時雇用者は対象から除く。)。

投資補助の限度額は、100,000,000円とする。
雇用補助の各年度の限度額は、補助金の額の算定の対象となる常時雇用者数に200,000円を乗じて得た額とする。

雇用加算と雇用補助の合計額の限度額は、累計で50,000,000円とする。
他市から市内に、本社機能を移転、新規設立により整備する者 別表第1に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(雇用補助)以内を、補助事業開始日が属する事業年度を含めて最長3年間補助する(ただし、当該年度における給与等の額が400,000円未満の常時雇用者は対象から除く。)。

雇用補助の各年度の限度額は、補助金の額の算定の対象となる常時雇用者数に200,000円を乗じて得た額とする。

雇用補助の限度額は、累計で50,000,000円とする。
研究開発拠点 研究開発の用に供する建物を取得、改良又は賃借により整備する者

(1) 補助事業開始日の属する年度については、別表第1に規定する補助対象経費に100分の5(中小企業にあっては100分の10)を乗じて得た額(投資補助)に、常時雇用者数に200,000円を乗じて得た額(雇用加算)を加えた額以内とする。

(2) 補助事業開始日の属する年度の翌年度及び翌々年度については、別表第1に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(雇用補助)以内とする(ただし、当該年度における給与等の額が400,000円未満の常時雇用者は対象から除く。)。

投資補助の限度額は、100,000,000円とする。

雇用補助の各年度の限度額は、補助金の額の算定の対象となる常時雇用者数に200,000円を乗じて得

た額とする。

雇用加算と雇用補助の合計額の限度額は、累計で50,000,000円とする。
成長産業拠点 成長産業に関する事業の用に供する建物を取得、改良又は賃借により整備する者

(1) 補助事業開始日の属する年度については、別表第1に規定する補助対象経費に100分の5(研究開発施設を整備する場合は100分の15)を乗じて得た額(投資補助)に、常時雇用者数に200,000円を乗じて得た額(雇用加算)を加えた額以内とする。

(2) 補助事業開始日の属する年度の翌年度及び翌々年度については、別表第1に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(雇用補助)以内とする(ただし、当該年度における給与等の額が400,000円未満の常時雇用者は対象から除く。)。

投資補助の限度額は、100,000,000円とする。
雇用補助の各年度の限度額は、補助金の額の算定の対象となる常時雇用者数に200,000円を乗じて得た額とする。

雇用加算と雇用補助の合計額の限度額は、累計で50,000,000円とする。
成長産業特例に関する事業の用に供するために建物を取得又は賃借するか、又は償却資産を取得し、機械や装置を外に設置することにより拠点を整備する者

(1) 補助事業開始日の属する年度については、別表第1に規定する補助対象経費に100分の5を乗じて得た額(投資補助)に、常時雇用者数に200,000円を乗じて得た額(投資加算)を加えた額以内とする。

(2) 補助事業開始日の属する年度の翌年度及び翌々年度については、別表第1に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(雇用補助)以内とする(ただし、当該年度における給与等の額が400,000円未満の常時雇用者は対象から除く。)。

投資補助の限度額は、100,000,000円とする。
雇用補助の各年度の限度額は、補助金の額の算定の対象となる常時雇用者数に200,000円を乗じて得た額とする。

雇用加算と雇用補助の合計額の限度額は、累計で50,000,000円とする。

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