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家族介護慰労金支給事業

更新日:2024年8月6日

重度の要介護者を日常的に介護しているご家族に対して、その精神的、経済的負担の軽減を図るため、家族介護慰労金を支給します。

支給対象となる介護者は次の要件すべてに該当する方です。

  1. 本市に住民登録がある。
  2. 市民税非課税世帯である。
  3. 40歳以上の方については、介護保険料を完納し、給付制限を受けていない。
  4. 次の要件をすべて満たす要介護者を1年以上、在宅で介護している同居家族。ただし、入院期間がある場合は、その期間を除いた1年以上とする。(複数いる場合は、主たる介護者)

要介護者の要件

1.本市介護保険の被保険者である。
2.本市に1年以上住民登録がある。
3.1年以上続けて、要介護4か5の認定を受けている。
4.介護保険のサービスを1年間利用していない(年間7日以内のショートステイ、福祉用具の購入及び住宅改修を除く)。
 (注意)福祉用具貸与(レンタル)を受けている場合は、慰労金支給対象とはなりません。
5.市民税非課税世帯である。
6.介護保険料を完納し、給付制限を受けていない。
 なお、以前に同慰労金を受給された方は、前回の申請日以後で前記の要件の期間を算定します。

支給額:対象となる要介護者ひとりにつき10万円

申請窓口

ご不明な点は、申請窓口(住所地を管轄する区役所の地域福祉課)にお問い合わせください。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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