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堺市市民活動支援基金補助金制度

更新日:2024年7月25日

 市民や企業の皆様から寄せられた寄附金を活用し、堺市に主たる事務所を置く特定非営利活動法人(NPO法人)が行う市域の公益的な活動に対し「堺市市民活動支援基金」を通じて補助金を支出する制度です。特定のNPO法人を希望(指定)した寄附があった場合、寄附者より指定された法人は本補助金を活用することが出来ます(寄附額に上限があります)。

申請団体の要件

 申請団体は、以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 堺市内に主たる事務所を置く特定非営利活動法人であること。
  2. 企画した事業を完了まで責任をもって遂行できること。
  3. 特定非営利活動促進法、その他関係法令を遵守していること。
  4. 設立の日から1年を超える期間が経過していること。

補助対象事業

 補助の対象となる事業は、以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 主に堺市内で実施する特定非営利活動に係る事業であること。
  2. 原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までに実施される事業であること。
  3. 営利を目的とせず、政治又は宗教の活動に利用されない事業であること。
  4. 堺市から委託を受けている事業、並びに堺市や堺市の外郭団体が実施している他の制度からの補助金等の交付を受けている事業でないこと

申請期間

毎年4月1日から翌年3月10日まで。

補助額

 補助金額は、堺市が受けた特定のNPO法人に対する希望寄附金の範囲内で、申請内容を審査の上決定します(法人指定寄附があった場合は、別途対象法人にご連絡します)。

審査方法及び決定

 補助事業及び金額は「公益性」「計画性」「活動の継続性及び発展性」「公開性」「自立性」「地域的特性」の観点から審査し、決定します。
 内容によって、申請金額から減額して交付が決定される場合もありますので、予めご了承ください。

補助の対象となる経費

費 目 説 明
 賃金 雇用契約のある職員の労務に対する対価
 報償費 有償ボランティア、講師、外部協力者(アドバイザー等)の謝金等、記念品料
 旅費 交通費、宿泊費等(講師等に支払う交通費、宿泊費を含む)
 需用費 消耗品費(原則単価2万円未満のもの)、燃料費(車両関係用、冷暖房用、草刈機用、発電機用、機械設備用等)、食糧費(外部講師等の弁当代、外部との打合わせ茶菓代等(内部関係者の打ち合わせの飲食費除く))、印刷製本費(リーフレット、パンフレット、チラシ、ポスター、冊子類等)、光熱水費(電気、ガス(プロパンガス)、水道)、修繕料(備品、物品等)
 役務費 電話料、郵便料、事務手数料、保険料、切手代、宅配便料金、機材運搬費等
 委託料 調査・研究、会場や舞台設営の委託等
 使用料及び賃借料 機械借上料、駐車場借上料、会場借上料等
 工事請負費 維持補修等
 原材料費 木材、セメント、砂利等
 備品購入費 原則単価2万円以上のもの
 負担金 参加負担金等

補助の対象とならない経費

  • 補助金交付を受けるNPO法人の役員であるもの及び当該役員と生計を一にする者への賃金、報償、またはその者が所有する事務所等への使用料及び賃借料
  • 補助金交付を受けるNPO法人の人件費・事務局経費等、経常的な団体運営に要する費用(管理費)
  • 補助金交付を受けるNPO法人構成員の飲食や親睦に関する経費
  • 消費税及び地方消費税

手続きの流れ

申請書類は生涯学習課の窓口か、下記からダウンロードできます。

ご注意いただきたいこと

  • 事業内容等について堺市から質問させていただくことがありますので、申請書類の写しを保管しておいてください。
  • 交付団体について、本補助金を活用した事業の実施状況等に関する情報を市ホームページ等へ掲載しますのでご了承ください。
  • 交付額に余剰が生じた場合には返還していただきます。

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 生涯学習課

電話番号:072-228-7631

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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