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低入札価格調査制度

更新日:2023年4月3日

 低入札価格調査制度とは、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定に基づき、工事又は製造その他についての請負の契約の入札において、あらかじめ設定した調査基準価格を下回る価格をもって入札した者があった場合、すぐに落札者を決定せず、低入札価格の調査を行ったうえで、当該契約の内容に適合した履行がなされるかどうかを決定する制度です。

 本市では、予定価格が1億1千万円以上の工事又は総合評価落札方式を適用する工事関連業務について、調査基準価格を設定しています。

調査基準価格関係資料(工事)

(令和4年9月26日掲載)

(令和4年3月30日掲載)

(令和4年3月30日掲載)

(令和2年12月1日掲載)

(平成28年1月4日掲載)

数値的失格基準については、該当する公告月の堺市建設工事低入札価格調査実施要領を確認の上、判定率を読み替えてください。

(令和4年9月26日掲載)

調査基準価格関係資料(工事関連業務)

(令和2年11月2日掲載)

(令和4年9月26日掲載)

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このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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