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堺市工事又は工事関連業務に係る調査基準価格及び最低制限価格の設定に関する要綱

更新日:2024年5月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市において工事又は工事に関連する業務(以下「工事関連業務」という。)の請負を一般競争入札又は指名競争入札に付する場合の、当該入札に係る堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)第19条の2第1項に規定する調査基準価格(以下「基準価格」という。)及び規則第20条第1項に規定する最低制限価格(以下「制限価格」という。)の設定について必要な事項を定める。

(工事に係る基準価格の額)

第2条 工事に係る基準価格の額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)は、次の各号に掲げる額の合計額(当該合計額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。この場合において、当該各号に掲げる額の算出に当たっては、対象となる工事に係る設計金額(市長が算定する設計金額とする。以下同じ。)を用いるものとする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額が、第1号に規定する額を超える場合にあっては同号に規定する額を、第2号に規定する額に満たない場合にあっては同号に規定する額を、それぞれ基準価格の額とする。

(1) 設計金額に10分の9.4を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

(2) 設計金額に10分の7.5を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、設計金額の10分の7.5から10分の9.4までの範囲内において市長が定める額を基準価格の額とすることができる。

(工事に係る制限価格の算出)

第3条 工事に係る制限価格の額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)は、次の各号に掲げる額の合計額(当該合計額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。この場合において、当該各号に掲げる額の算出に当たっては、対象となる工事に係る設計金額を用いるものとする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額が、第1号に規定する額を超える場合にあっては同号に規定する額を、第2号に規定する額に満たない場合にあっては同号に規定する額を、それぞれ制限価格の額とする。

(1) 設計金額に10分の9.4を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

(2) 設計金額に10分の7.5を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、設計金額の10分の7.5から10分の9.4までの範囲内において市長が定める額を制限価格の額とすることができる。

(工事関連業務に係る基準価格の額)

第4条 工事関連業務に係る基準価格は、建築設計業務(工事監理業務を含む。)について定めるものとし、その額は次の各号に掲げる額の合計額(当該合計額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。この場合において、当該各号に掲げる額の算出に当たっては、対象となる工事関連業務に係る設計金額を用いるものとする。

(1) 直接人件費の額

(2) 特別経費の額

(3) 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

(4) 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額が、第1号に規定する額を超える場合にあっては同号に規定する額を、第2号に規定する額に満たない場合にあっては同号に規定する額を、それぞれ基準価格の額とする。

(1) 設計金額に10分の8.5を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

(2) 設計金額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、設計金額の3分の2から10分の8.5までの範囲内において市長が定める額を基準価格の額とすることができる。

(工事関連業務に係る制限価格)

第5条 工事関連業務に係る制限価格の額は、当該工事関連業務に係る次の各号に掲げる業務の種別ごとに当該各号に定める額の合計額(当該合計額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。この場合において、当該各号に定める額の算出に当たっては、対象となる工事関連業務に係る設計金額を用いるものとする。

(1) 建築設計業務及び設備設計業務(工事監理業務を含む。)次に掲げる額の合計額

ア 直接人件費の額

イ 特別経費の額

ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

(2) 地質調査業務次に掲げる額の合計額

ア 直接調査費の額

イ 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

エ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

(3) 測量業務次に掲げる額の合計額

ア 直接測量費の額

イ 測量調査費の額

ウ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

(4) 建設コンサルタント業務及び造園設計業務(工事監理業務を含む。)次に掲げる額の合計額

ア 直接原価の額(直接人件費の額に直接経費の額を加えた額をいう。)

イ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

ウ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

(5) 補償コンサルタント業務(用地調査及び家屋調査業務)次に掲げる額の合計額

ア 直接原価の額(直接人件費の額に直接経費の額を加えた額をいう。)

イ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

ウ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額が、第1号に規定する額を超える場合にあっては同号に規定する額を、第2号に規定する額に満たない場合にあっては同号に規定する額を、それぞれ制限価格の額とする。

(1) 設計金額に10分の8.5を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

(2) 設計金額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、設計金額の3分の2から10分の8.5までの範囲内において市長が定める額を制限価格の額とすることができる。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の堺市工事又は工事関連業務に係る調査基準価格及び最低制限価格の設定に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の堺市工事又は工事関連業務に係る調査基準価格及び最低制限価格の設定に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

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財政局 契約部 契約課

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