堺市建築設計業務低入札価格調査試行実施要領
更新日:2024年4月1日
1 趣旨
この要領は、堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)第19条の2に規定する調査基準価格を設定した建築設計業務(以下「業務」という。)の入札において、当該価格を下回る価格をもって入札を行った者がある場合の当該入札価格の調査の方法等について、必要な手続を定めるものとする。
2 調査基準価格の設定
調査基準価格の設定の対象となる業務を入札に付そうとするときは、あらかじめ規則第19条の2第1項に規定する調査基準価格を定めるものとする。
3 入札参加者への周知
この要領に定める手続の円滑な実施を図るため、入札参加者に対し、入札公告等により次の事項について周知する。
(1)調査基準価格の設定があること。
(2)6(4)アに規定する基準(以下「数値的失格基準」という。)の採用の有無
(3)当該入札に係る積算内訳書(種別、数量、単価等必要な事項を記載したもの。以下同じ。)を入札時に必ず提出すること。当該入札に係る積算内訳書の提出がないとき又は当該積算内訳書について適切に積算が行われていないと判断したときは、その者のした入札を無効とすること。
(4)調査基準価格を下回る価格をもって入札を行った者は、最低の価格をもって入札を行った者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定により価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする入札の方式(以下「総合評価落札方式」という。)により入札を実施した場合は、最も高い評価値であった者)であっても落札者とならない場合があること。
(5)調査基準価格を下回った入札を行った者は、事後の調査に協力すべきこと。
4 入札の執行
入札の結果にかかわらず落札決定を一旦保留し、入札を終了する。
5 調査の実施
(1)業務担当課長(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される業務の場合は、「業務担当部長」と読み替える。以下同じ。ただし、7の後段は除く。)は、調査基準価格を下回る最低の価格をもって入札を行った者(以下「低入札価格調査対象者」という。)が当該契約の内容に適合した履行がなされるか否かについての調査を実施する。この場合において、業務担当課長は速やかに低入札価格の調査を行うこととする。
(2)低入札価格調査対象者については、積算内訳書の調査等を行い、落札者とするかどうか決定するため、落札者とならない場合がある。
(3)低入札価格調査対象者となるべき同価格の入札をした者が2以上ある場合は、くじによって低入札価格調査対象者を決定することとし、低入札価格調査対象者となるべき同価格の入札をした者は、くじを引くことを辞退してはならない。
6 調査の方法
(1)低入札価格調査対象者の入札金額及び積算内訳書のほか、当該対象者から調査に必要な資料の提出を求め、事情聴取等により各費目(直接人件費、特別経費、技術料等経費、諸経費)について調査する。
(2)当該契約の内容に適合した履行がなされると認めるか否かについて、市が算出した設計金額(以下単に「設計金額」という。)を基準とし、低入札価格調査対象者が作成した当該積算内訳書の積算金額(以下単に「積算金額」という。)により、(4)に定める基準に基づき調査する。
(3)積算内訳書の各費目の合計金額(消費税額等を除く。)が入札価格(消費税額等を除く。)よりも大きい場合は、その差を諸経費から減算した金額で調査を実施する。
(4)調査は次のア及びイに掲げる一次調査、詳細調査を順に実施する。
ア一次調査
入札金額に係る基準(入札金額が失格基準価格以上であること。なお、失格基準価格は、設計金額における各費目の額を用いて算出される次のaからdまでに掲げる金額の合計金額(1,000 円未満切捨て)とする。)に基づき調査を行う。
a 直接人件費の額
b 特別経費の額
c 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額
d 諸経費の額に10分の5.5を乗じて得た額
調査の結果、当該基準を満たす場合にあっては、引き続きイに掲げる詳細調査を実施し、当該基準を満たさない場合にあっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるため落札者としない。
この場合において、当該基準に基づく調査にあっては、開札時に、あらかじめ業務担当課長が定めた失格基準価格を下回る入札を行った者を、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め、落札者としない。
イ詳細調査
次のaからiまでの内容について、事情聴取等により積算内訳書及び別表に定める調査資料に基づき、積算根拠の確認を行う。
低入札価格調査対象者は当該調査資料を指定する日時までに提出しなければならない。
調査の結果、低入札価格調査対象者の積算根拠が適正であると判断される場合にあっては、落札者とし、積算内訳書に記載された単価等について、算出根拠が適正でなく、当該業務全体の見積りが信頼性に欠けると判断した場合にあっては、落札者としない。
a 当該価格で入札した理由
b 入札金額の内訳
c 当該契約の履行体制
d 手持業務の状況
e 配置予定技術者名簿
f 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者
g 直近3か年の事業(営業)年度に係る計算書類
h 適正賃金の確保に係る確認書(契約内容の確認)
i その他発注者が必要と認める事項
(5)地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される業務その他の数値的失格基準を採用しない業務については、6の調査のうち、6(2)から6(4)アまでの調査は行わず、6(1)及び6(4)イの調査のみ行う。
(6)事後審査の実施
堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱第8条第1項ただし書に規定する事後審査(以下単に「事後審査」という。)は、次に掲げるいずれかの基準を満たすもの(以下「落札候補者」という。)について実施する。
ア一次調査において数値的失格基準を満たした低入札価格調査対象者で、詳細調査において失格となることが確実でないもの
イ数値的失格基準を採用しない業務において、堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱第7条第3項の無効要件に該当しない低入札価格調査対象者
7 調査の結果報告
業務担当課長は、低入札価格調査対象者の価格により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるか否かを決定するものとする。この場合において、業務担当課長は、当該決定内容を記載した低入札価格調査結果決定報告書(様式第8号)により契約担当課長に報告するものとする。ただし、6(4)ア後段の規定により落札者としない旨の決定を行う場合にあっては、報告を要しないものとする。
8 適合した履行がなされると認める場合の措置
契約担当課長は、業務担当課長が低入札価格調査対象者により当該契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、直ちに低入札価格調査対象者に対して落札者と決定した旨を通知する。
9 適合した履行がなされないおそれがあると認める場合の措置
(1)契約担当課長は、業務担当課長が低入札価格調査対象者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、低入札価格調査対象者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって入札を行った者(総合評価落札方式により入札を実施した場合は、最も高い評価値であった者。以下「次順位者」という。)の入札価格が調査基準価格以上の価格であるときは、次順位者を落札者と決定する。
(2)(1)の場合において、事後審査を実施するときは、次順位者を落札候補者とする。なお、次順位者が2以上ある場合は、所定の手続に従い、くじを引かせて事後審査を行う順位を定める。
(3)次順位者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、5以降の規定の例により落札者の決定を行うものとし、落札者が定まらない場合は以後も同様とする。
(4)次順位者以降の者を落札者と決定したときは、当該落札者に対してその旨を通知する。
10 調査に協力しない場合の措置
調査基準価格を下回る入札を行った者が調査に協力しないときは、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるものとする。
なお、調査に協力しない場合とは、低入札価格調査対象者が市の指定した日時までに別表に定める調査資料を提出しないとき、事情聴取調査のために指定した日時及び場所に来庁しなかったときなどで低入札価格調査対象者が調査に必要な行為について市の求めに応じず、そのことについて正当な説明を行わない場合等とする。
附則
この要領は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年5月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表
調査資料 | 備考 |
---|---|
1低入札価格調査報告書(様式第1号)(表紙) | |
2当該価格で入札した理由 (自由様式) | ・当該価格で入札した理由を、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する こと。 |
3入札金額の内訳 (様式第2号) | ・数量総括表に対応する内訳書とすること。また、数量総括表 に記載され ている区分別の費用内訳が分かる明細書(「官庁施設の設計業務等積算基準」(平成 31 年1月 21 日付け国営整第 163 号)に規定する 項目に従った内訳書)とすること。なお、市積算額欄及び備考欄には、何も記載しないこと。 ・内訳書には、契約書に基づく発注者の承諾を必要としない簡易な業務の再委託の分を含め、再委託を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。 ・計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない 。 ・調査対象者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として間接経費に計上し、「付加利益」の内数として記載すること。 ・業務 の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値き」、「調整額」又は「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わない こと。 ・間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加 利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。 |
4当該契約の履行体制(様式第3号) | ・体制図においては、契約対象業務のうち設計仕様書等において指定した軽微な部分を含め、再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行 う理由を記載すること。 ・「技術者の区分」の名称は、適宜設定すること。 ・協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。 |
5手持業務の状況(様式第4号) | ・配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持の建築設計業務全てについて記載すること。 |
6配置予定技術者名簿(様式第5号) | ・配置を予定する技術者について記載することなお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。 ・「技術者の区分」の名称は、適宜設定すること。 (添付資料) 1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付すること。なお、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付すること。 2 記載した資格を証明する書面の写しを添付すること。 |
7過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者(様式第6号) | ・過去3年間に国及び地方公共団体等が発注 した建築設計業務を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務全て 開札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載すること。 |
8直近3か年の事業(営業)年度に係る計算書類(自由書式) | |
9適正賃金の確保に係る確認書(契約内容の確認 )(様式第7号) | |
10見積書等の積算根拠(自由様式) | |
11質疑への回答書(自由様式) | ・質疑がある場合のみ |
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