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農業委員会

農業委員会とは

 農業委員会は、農業委員会等に関する法律及び地方自治法の規定に基づき、一定以上の農地面積のある市町村には必ず置かなければならない機関です。
 農地等の利用の最適化を中心に、農地に関する事務を執行する機関として設置され、合議体としての意思決定を担当する「農業委員」と、担当区域における農地等の利用の最適化の推進を担当する「農地利用最適化推進委員」で構成された行政委員会です。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を一部改正しましたので同条第4項により公表します。
 この指針は農業委員会が、農地等の利用の最適化を推進するため「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたってその指標や推進方法を定めるものです。

農業委員会事務の実施状況等の公表について

農業委員会等に関する法律施行規則第15条の規定に基づき、農業委員会事務の実施状況について公表します。詳しい内容につきましては、下記のPDFファイルをクリックしてください。

目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

最適化活動の目標の設定等

最適化の推進の状況その他事務の実施状況

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