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農地の貸借の解約について

更新日:2020年11月2日

農地の賃貸借の解約について

 農地の賃貸借の当事者は、原則として許可がないと解約できません(農地法第18条第1項)。

 ただし、貸し人、借り人双方の合意による解約で土地の引き渡しの時期が、合意が成立した日から6カ月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合や、民事調停法による農事調停により行われる場合には、委員会の許可がなくても解約することができます。この場合には、合意による解約等をした日の翌日から数えて30日以内に必要事項を記載した通知書を委員会に提出しなければなりません(農地法第18条第6項)。

申請又は届出の際に添付する書類

農地法第18条第1項許可申請書及び同条第6項通知書添付書類一覧
必要書類 許可 通知
申請書又は通知書 2(申請書) 1(通知書)
土地の全部事項証明書(注1) 1 1
印鑑証明(注1) 各1 各1
合意解約書(写し) 1 1
理由書(一方申請の時) 1
その他 1 1

注1)の書類は、発行後3カ月以内のものを添付。

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このページの作成担当

農業委員会事務局

電話番号:072-228-6825

ファクス:072-228-7410

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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