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農地の相続等の届出

更新日:2020年11月2日

 農地法の改正に伴い、相続等で農地の権利を取得した場合は、農地の所在する市町村農業委員会に届出が必要になりました。
 この届出は、許可が不要な農地の権利移転により、適正な利用が図られなくなる恐れがあるため、今後の利用予定等を把握できるように、届出の義務が課せられたものです。
 権利取得の効力を発生させるものではありませんので、ご注意ください。

※受任された方の本人確認書類の提示をお願いします。

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このページの作成担当

農業委員会事務局

電話番号:072-228-6825

ファクス:072-228-7410

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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