農地の相続等の届出
更新日:2020年11月2日
農地法の改正に伴い、相続等で農地の権利を取得した場合は、農地の所在する市町村農業委員会に届出が必要になりました。
この届出は、許可が不要な農地の権利移転により、適正な利用が図られなくなる恐れがあるため、今後の利用予定等を把握できるように、届出の義務が課せられたものです。
権利取得の効力を発生させるものではありませんので、ご注意ください。
農地法第3条の3の規定による届出書(別紙)(PDF:71KB)
農地法第3条の3の規定による届出書(記載例)(PDF:156KB)
※受任された方の本人確認書類の提示をお願いします。
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