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農地の転用について

更新日:2024年7月19日

 農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に許可を(市街化調整区域内の場合)うけるか、届出を(市街化区域内の場合)しなければなりません。
 農地の転用には、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で法令が異なります。

市街化調整区域内の農地を転用したいとき(許可)

 農業委員会総会での議決後、大阪府農業会議に意見を聴いたうえで許可することになります。なお、事案によっては、大阪府農業会議の意見聴取は必要ありません。
 なお、許可申請は、農地法の転用許可基準に適合し、かつ、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。
 なお、転用する農地が、4ヘクタールを超える場合は、府知事の許可となりますので、この場合には、別途農業委員会事務局までお問い合わせください。
★令和4年度から許可申請書様式が変わりました。

※受任された方の本人確認書類の提示をお願いします。

許可申請受付期間及び事務処理の流れについて

 許可申請等受付期間につきましては、こちらのリンク先にてご確認ください。事務処理の流れにつきましては、下記にてご確認ください。

 許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告してください。
なお、工事期間が3カ月以上に及ぶ場合は、工事が完了するまでの間、許可の日から3カ月後及びその後1年ごとに工事の進歩状況を報告してください。

市街化区域内の農地を転用したいとき(届出)

 書類審査などにより問題のない場合は、事務局長が専決処分し、後日、総会に報告されます。しかし、現に紛争が生じている場合等は、農業委員会総会で審議し、処理を行います。
★令和5年度から届出書様式が変わりました。

※受任された方の本人確認書類の提示をお願いします。

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このページの作成担当

農業委員会事務局

電話番号:072-228-6825

ファクス:072-228-7410

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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