農地の取得について
更新日:2023年1月16日
農地等を耕作目的で所有権を移転(売買、贈与等)をする場合は、許可を受ける必要があります(農地法第3条)。
なお、法人の場合は、農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地を取得することができる人の主な要件
(1)譲受人の申請農地を含めた経営面積(自作地と借入地の合計面積)が20アール以上になること。
(2)譲受人やその世帯員が、すべての農地について、耕作等の事業を行うと認められること。
(3)譲受人やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
※令和5年4月1日から(1)の「下限面積要件」は廃止になります。
様式など
※受任された方の本人確認書類の提示をお願いします。
申請から許可までの事務処理の流れ
こちら(農地法第3条許可申請事務の流れ)を参照してください(PDF:123KB)
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