農地の貸し借りについて
更新日:2025年4月17日
農地を耕作目的で借りる賃借権、使用貸借による権利等の設定、若しくは移転をする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農地中間管理事業の推進に関する法律の農用地利用集積等促進計画制度により農用地の貸し借りをする方法があります。
農地法第3条許可により貸し借りをするとき
農地を借りられる人の要件
(1)借人やその世帯員が、すべての農地について、耕作等の事業を行うと認められること。
(2)借人やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
など
※受任された方の本人確認書類の提示をお願いします。
今後の総会の日程
総会の開催予定日につきましては、こちらのリンク先でご確認もしくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
農用地利用集積等促進計画制度による農地の貸し借り
農用地利用集積等促進計画制度によるメリット
- 貸し手は、貸した農地について期限がくれば、確実に返還されます。
- 借り手は、貸借期間中は安心して耕作ができます。また、期限がきても利用権の再設定により継続して貸し借りすることができます。
- 農地の貸し借りに、農地法第3条の許可は不要です。
- 市外居住者でも貸し借りは可能です。
- 農地中間管理機構である一般財団法人 大阪府みどり公社が本事業を実施します。
農用地利用集積等促進計画制度を受ける際の要件
- 対象となる土地は、市街化調整区域内の農地です。
- 貸借期間は、原則10年です。
- 借り手の備えるべき主な要件は、主に次のとおりです。
(1)耕作の事業に供すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。
(2)耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
(3)農地中間管理事業規定に適合していること。
一般財団法人 大阪府みどり公社にて農地の貸し借りを考えておられる方は以下のリンクより書類をダウンロード、記入し堺市農業委員会にご提出ください。
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このページの作成担当
