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農地の貸し借りについて

更新日:2024年1月11日

 農地を耕作目的で借りる賃借権、使用貸借による権利等の設定、若しくは移転をする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画制度により農用地の貸し借りをする方法があります。

農地法第3条許可により貸し借りをするとき

農地を借りられる人の要件

(1)借人やその世帯員が、すべての農地について、耕作等の事業を行うと認められること。
(2)借人やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
など

※受任された方の本人確認書類の提示をお願いします。

今後の総会の日程

 総会の開催予定日につきましては、こちらのリンク先でご確認もしくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

農用地利用集積計画制度(※法改正により、令和7年度までの経過措置)により農地の貸し借りをするとき

農用地利用集積計画制度によるメリット

  • 貸し手は、貸した農地について期限がくれば、確実に返還されます。
  • 借り手は、貸借期間中は安心して耕作ができます。また、期限がきても利用権の再設定により継続して貸し借りすることができます。
  • 農地の貸し借りに、農地法第3条の許可は不要です。
  • 市外居住者でも貸し借りは可能です。

農用地利用集積計画制度を受ける際の要件

  • 対象となる土地は、市街化調整区域内の農地です。
  • 貸借期間は、原則3年です。
  • 借り手の備えるべき主な要件は、次のとおりです。

 (1)耕作の事業に供すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。
 (2)耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
 (3)その者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。

申請から制度適用までの事務処理の流れ

農地の貸し借り情報

 次の土地が現在、借手を募集中です。
どうぞお気軽に、農業委員会まで、お問い合わせください。
※備考欄に〇が記載されているものは、新規就農者への貸し付けも可能なものです。

令和6年1月11日現在
所在地地目面積(平方メートル)現況接道賃料水利費負担備考
中区陶器北1119

571休耕無料貸人

南区檜尾489-1ほか1筆191休耕無料借人

南区檜尾881ほか2筆

2617休耕無料貸人
南区美木多上1114343休耕無料要相談
北区中村町1135ほか1筆2254休耕無料貸人

北区中村町971044

無料貸人
北区中村町113952休耕無料貸人
東区八下町3丁161114休耕無料貸人
西区太平寺2841236休耕

無料

貸人

西区太平寺2681646無料借人

美原区大饗217ほか1筆3477無料貸人 
美原区大饗220-2991休耕無料貸人 
美原区大饗2861212休耕無料貸人 
美原区平尾556-1ほか1筆1168休耕無料

借人

要相談

問い合わせ

農業委員会事務局

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このページの作成担当

農業委員会事務局

電話番号:072-228-6825

ファクス:072-228-7410

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