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市税の滞納と滞納処分

更新日:2024年1月1日

 市税は、定められた期限(納期限)までに、納税者の皆様に自主的に納めていただくものです。

 納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。市税を滞納すると、納期内に納めていただいた方との公平を保つために、本来の税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。

問い合わせ

延滞金

 延滞金の計算は次のとおりです。延滞金の利率はかなり高いものとなっており、思いもよらない高額になることもあります。たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ、延滞金は課されます。

 特に、固定資産税・都市計画税、市・府民税(普通徴収)は、年に4回納期がありますので、納め忘れにご注意ください。

延滞金(注2)=税額(注1)×(A)/365×2.4%+税額(注1)×(B)/365×8.7%

 (A)・・納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間
 (B)・・納期限の翌日から1カ月を経過した日より納付の日までの日数

納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間に適用される利率 = 2.4%
納期限の翌日から1カ月を経過した日より納付の日までの期間に適用される利率 = 8.7%
(適用される利率は令和6年1月1日のものであり、1年ごとに見直しが行われます。)

(注1) 延滞金の対象となっている税額が2,000円未満の場合はその全額を、2,000円以上の場合は1,000円未満端数を切り捨てます。
(注2) 延滞金の計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて計算します。計算の結果、延滞金が1,000円未満の場合はその金額を、1,000円以上の場合は100円未満端数を切り捨てます。

(参考)各年の延滞金の割合
 

納期限の翌日から1カ月を過ぎる日までの期間に適用される割合

納期限の翌日から1カ月を経過した期間に適用される割合

平成12年1月1日から平成13年12月31日 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日

2.5% 8.8%

令和4年1月1日から令和6年12月31日

2.4% 8.7%

滞納処分

 市税を滞納されると、地方税法に基づき督促状を送付します。

 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならないと定められています。

 納税されない場合には、大切な市税を確保するため、また、納期内に納めていただいた方との公平を保つために、滞納者の預貯金や給与などの財産を差し押さえます。差押のあとも特別な理由もなく滞納が続く場合は、差し押さえた財産の取立てや公売などの処分を行い、滞納された市税へ充当します。

 こうした差押や取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。

納期内納税で市税を大切に

 このように市税の滞納は、納税者にとって不利益であることはもちろん、市にとっても大きな損失になります。と言いますのも、滞納を整理するために多額の費用がかかるからです。この費用も、本来は福祉・教育・土木事業などに使われるべき貴重な市税から支出されることになります。

 市税は、市民みんなの財産です。市税を有効に使うため、納期内納税にご協力ください。

納税相談

 納期内に納税できない事情のある方は、お早めにご相談ください。事情によって市税の減免や納税の猶予制度の適用を受けられる場合もあります。督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。お電話でも窓口にお越しいただいても結構です。ぜひ一度ご相談ください。

相談窓口

相談時間

平日の月曜から金曜日、午前9時から午後5時30分(窓口の受け付けは、午後5時15分まで)

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 納税課

電話番号:072-231-9771 納税第一係(堺・西区),072-231-9772 納税第二係(中・南区),072-231-9773 納税第三係(東・北・美原区),072-231-9780 公売専用電話(徴収第一係)

ファクス:072-251-5634

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

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