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市税の納付でお困りのときは

更新日:2024年8月28日

 風水害などの天災により被害を受けたり、生活保護法に基づき生活扶助を受けているなどの特別な事情により納付が困難な場合は、その事情に応じて、税の減免または市税の猶予制度を受けられる場合があります。
災害で被害を受けた方に固定資産税・都市計画税、個人市民税・府民税・森林環境税を減免

(1)市税の減免

 減免を受けるには、納期限までに申請する必要があります。必要書類など詳しくは( )内の担当へお問い合わせください。

市税の種類と担当 主な要件

個人の市民税・府民税・森林環境税
市民税課 市民税係 各区担当

  • 生活保護法の規定による生活扶助やそのほか貧困により生活のため公の扶助を受けている
  • 失業や事業不振、病気療養等により著しく所得が減少した
  • 不慮の災害により被害を受けた など
いずれも、全額納付が困難で、一定の条件に合致したときに限ります。

土地・家屋にかかる固定資産税・都市計画税
固定資産税課 土地・家屋係 各区担当

償却資産にかかる固定資産税
固定資産税課 償却資産係

軽自動車税(種別割)
法人諸税課 総務諸税係

  • 生活保護法の規定による生活扶助やそのほか貧困により公の扶助を受けている人が所有し、使用している軽自動車など※

  ※1人1台に限ります。

(2)市税の猶予制度

 市税の納付が困難な方は、猶予制度が受けられる場合があります。

お問合せ先

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