市税の納付でお困りのときは
更新日:2024年8月28日
風水害などの天災により被害を受けたり、生活保護法に基づき生活扶助を受けているなどの特別な事情により納付が困難な場合は、その事情に応じて、税の減免または市税の猶予制度を受けられる場合があります。
災害で被害を受けた方に固定資産税・都市計画税、個人市民税・府民税・森林環境税を減免
(1)市税の減免
減免を受けるには、納期限までに申請する必要があります。必要書類など詳しくは( )内の担当へお問い合わせください。
市税の種類と担当 | 主な要件 |
---|---|
個人の市民税・府民税・森林環境税 |
|
土地・家屋にかかる固定資産税・都市計画税 |
|
償却資産にかかる固定資産税 |
|
軽自動車税(種別割) |
※1人1台に限ります。 |
(2)市税の猶予制度
市税の納付が困難な方は、猶予制度が受けられる場合があります。