このページの先頭です

本文ここから

市税の猶予制度

更新日:2024年3月27日

市税を一時に納付することができない方のために、一定の要件に該当する場合、猶予を受けられる制度があります。詳細は下記項目をご覧ください。

徴収猶予

災害、病気、事業の休廃業などによって市税等を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税等を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて徴収が猶予される制度です。(地方税法第15条)

徴収猶予が認められると・・・
〇 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
〇 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
〇 すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
〇 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

対象となる方

以下(1)から(4)のいずれも満たす方が対象となります。
(1)次のAからFのいずれかに該当する事実があること
   A 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
   B 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
   C 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
   D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
   E 納税者に上記AからDに類する事実があったこと
   F 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
(2)猶予該当事実に基づき、対象者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること
(3)申請書が提出されていること(上記「(1)F」の場合は納期限までに提出されていること)
(4)原則として、担保の提供があること

申請方法

下記のいずれかの方法で申請を受付しています。

〇 郵送又は窓口での申請
  下記「申請書類」の(1)から(4)をご準備の上、堺市市税事務所納税課までご提出ください。
  〒591-8037
   堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1
   堺市市税事務所納税課 宛

〇 eLTAXでの電子申請
  下記「申請書類」の(1)から(4)を添付の上、eLTAXにて電子申請してください。
  ※電子申請のご利用方法は、地方税共同機構のeLTAXホームページをご覧ください。

〇 堺市電子申請システムでの電子申請
  下記「申請書類」の(2)から(4)を添付の上、堺市電子申請システムにて電子申請してください。
  ※堺市電子申請システムの徴収猶予のページはこちらです。

申請書類

徴収猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。

(1)徴収猶予申請書 又は 徴収猶予期間延長申請書
※各申請書において「納付(納入)すべき市税」の欄が不足する場合は、「納付(納入)すべき市税の継続紙」の提出も必要です。

(2)財産収支状況書 又は 財産目録及び収支の明細書
※他官庁へ提出した書式がある場合は、その写しでも結構です。

(3)猶予に該当する事実の証明書類

(4)担保の提供に関する書類
※下記「担保の提供」の「※欄」に該当する場合は、提出不要となります。

申請期限

〇 上記(1)AからEの事由に該当する方は、納期限までに申請してください。
  なお、納期限が過ぎた場合は、猶予を受けようとする日までに速やかに申請してください。
〇 上記(1)Fの事由に該当する方は、その本来の期限から1年以上経過した後に
  納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

申請による換価の猶予

市税等を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められ、なおかつ、納税について誠実な意思があると認められる等の場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。(地方税法第15条の6)

換価の猶予が認められると・・・
〇 すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
〇 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが
  猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
〇 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

※ 上記の「申請による換価の猶予」のほか、市長の職権による換価の猶予制度(地方税法第15条の5)があります。

対象となる方

以下(1)から(3)のいずれも満たす方が対象となります。
(1)市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
(2)納税について誠実な意思を有すると認められること
(3)原則として、担保の提供があること

申請方法

下記のいずれかの方法で申請を受付しています。

〇 郵送又は窓口での申請
 下記「申請書類」の(1)から(3)をご準備の上、堺市市税事務所納税課までご提出ください。
 〒591-8037
   堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1
   堺市市税事務所納税課 宛

〇 eLTAXでの電子申請
  下記「申請書類」の(1)から(3)を添付の上、eLTAXにて電子申請してください。
 ※電子申請のご利用方法は、地方税共同機構のeLTAXホームページをご覧ください。

〇 堺市電子申請システムでの電子申請
  下記「申請書類」の(2)から(3)を添付の上、堺市電子申請システムにて電子申請してください。
  ※堺市電子申請システムの申請による換価の猶予のページはこちらです。

申請書類

申請による換価の猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。

(1)換価の猶予申請書 又は 換価の猶予期間延長申請書
※各申請書において「納付(納入)すべき市税」の欄が不足する場合は、「納付(納入)すべき市税の継続紙」の提出も必要です。

(2)財産収支状況書 又は 財産目録及び収支の明細書
※他官庁へ提出した書式がある場合は、その写しでも結構です。

(3)担保の提供に関する書類
※下記「担保の提供」の「※欄」に該当する場合は、提出不要となります。

申請期限

猶予を受けようとする市税のうち、直近の納期限から6カ月以内に申請してください。

注意事項

担保の提供

原則、猶予申請をする場合は、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
 ・国債及び地方債
 ・市長が確実と認める社債その他の有価証券
 ・土地、保険に付した建物
 ・市長が確実と認める保証人の保証

※ただし、次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
 ・猶予を受ける金額が 100 万円以下である場合
 ・猶予を受ける期間が3カ月以内である場合
 ・担保として提供することができない特別の事情がある場合

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められるときは、申請によって猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

猶予申請後

猶予の許可・不許可

申請書類を受け付けた後に、審査を行い、結果を郵送します。
猶予が許可された場合は、「猶予許可通知書」に同封の納付書にてご納付ください。

※審査の結果、不許可となる場合があります。

猶予の取消し

次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・納税者の財産につき、滞納処分が執行されたときや、競売が開始された場合
・申請書に記載された納付計画のとおりの納付がない場合
・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合 等

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 納税課

電話番号:072-231-9771 納税第一係(堺・西区),072-231-9772 納税第二係(中・南区),072-231-9773 納税第三係(東・北・美原区),072-231-9780 公売専用電話(徴収第一係)

ファクス:072-251-5634

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで