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住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳法の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、区役所ごとに住民票の一部の写しの閲覧状況を公表します。
公表対象期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
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