土壌汚染に関する調査及び対策措置について
更新日:2015年4月7日
堺市では「土壌汚染対策法」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係)」に基づき、土壌汚染の調査及び対策措置について事業者等へ指導や助言を行っています。
堺市内における要措置区域及び形質変更時要届出区域並びに要措置管理区域及び要届出管理区域に関する情報
土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域の一覧へ
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく要措置管理区域・要届出管理区域の一覧へ
届出様式関係
汚染土壌処理業の許可の申請に関する事前手続きについて
平成21年4月に土壌汚染対策法が改正され、汚染土壌処理業の許可制度が導入されました。
本市では汚染土壌の適正な処理や周辺環境の保全に資することを目的に申請に先立ち、要綱による手続きを定めています。
関連リンク
財団法人 日本環境協会(土壌汚染対策法に基づく指定支援法人)
このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境対策課
電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476
ファクス:072-228-7317
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
このページの作成担当にメールを送る