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土壌汚染に関する調査及び対策措置について

更新日:2024年3月6日

 堺市では「土壌汚染対策法」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係)」に基づき、土壌汚染の調査及び対策措置について事業者等へ指導や助言を行っています。

 堺市内における要措置区域及び形質変更時要届出区域並びに要措置管理区域及び要届出管理区域に関する情報

届出様式関係

汚染土壌処理業の許可の申請に関する事前手続きについて

 平成21年4月に土壌汚染対策法が改正され、汚染土壌処理業の許可制度が導入されました。
 平成31年3月に大阪府生活環境の保全等に関する条例が改正され、汚染土壌処理業の許可を受けようとする者が汚染土壌処理施設の設置等を行う際に周辺地域の生活環境の保全についての適正な配慮を行うことを促進するため、許可の申請に関する指針が定められ、公表されています。
(詳しくは、関連リンクの大阪府ホームページの汚染土壌処理業の許可に関するページをご覧ください。)

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このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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