堺市高等職業訓練促進給付金等事業
更新日:2024年11月13日
事業内容
ひとり親家庭の父又は母が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関で修業する際、その期間中の生活不安を解消し、安定した修業環境を提供するために、養成機関修業中の一定期間について、高等職業訓練促進給付金を支給します。また、養成機関への入学時における負担を考慮し、養成機関修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
高等職業訓練促進給付金事業
対象者の要件
堺市内に居住するひとり親家庭の父又は母(20歳未満の児童を扶養する配偶者のない者)で、次のすべての要件を満たす方
※ひとり親家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した方が対象となります。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にある方 ※1
- 修業年限6月以上の養成機関で修業し、対象資格の取得が見込まれる方 ※2
- 過去に高等職業訓練促進給付金(旧称 高等技能訓練促進費)を受給していない方
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金事業と趣旨を同じくする給付(雇用保険法に定める教育訓練支援給付金を含む。)を受けていない方
- 就業又は育児と修業の両立が困難と認められる方
- 養成機関修了後、調査に協力いただける方
- 暴力団員及び暴力団密接関係者でない方
※1 所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、対象者とする。
※2 養成機関とは、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した養成施設
対象となる資格
- 看護師・准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- 情報関係資格等
支給対象期間
支給申請された月分からの支給となり、支給対象期間は、修業期間の全期間(上限は4年)となります。
※訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了した方が、引き続き看護師養成機関で修業する場合は、通算で4年となります。
※4年制大学で看護師、保健師の資格取得を目指す方は、上限4年間の支給となります。
※修業期間中に留年・休学・退学その他支給が停止する等の事情が発生した場合は、この限りではありません。
支給額
- 市民税非課税世帯 月額100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)
- 市民税課税世帯 月額 70,500円(修学の最終1年間は月額110,500円)
支給は2カ月に1回、偶数月末日(12月は25日)に、前月分までの給付金を支給します。
※末日(12月は25日)が休祝日の場合は、その前営業日に支給します。
事前相談について
給付の対象になるかどうか、養成機関のパンフレット等持参のうえ事前相談を受けてください。その際に、資格取得見込みや生活状況等の聞き取りをさせていただき、支給要件や対象資格等詳しくご説明させていただきます。
必要書類について
(1) 児童扶養手当の証書の写し(児童扶養手当の受給を受けている方のみ)
(2) 申請者と扶養する20歳未満の児童及び世帯員等の児童及び世帯員等の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
例:個人番号カード、通知カードなど
(3) 本人確認書類 例:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
(4) 1カ月以内に発行された申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(堺市で児童扶養手当を受給している場合は不要です。)
(5) 1カ月以内に発行された世帯全員の住民票の写し(堺市内に住民票がある方は不要です。)
(6)1カ月以内に発行された課税証明書 (課税非課税がわかるもの4月から7月中の申請は、「前年度」。
8月から3月については「申請月の属する年度」。)
(7) 1カ月以内に発行された課税証明書 (課税非課税がわかるもの4月から7月中の申請は、「前前年度」。
8月から3月については「前年度」。)((6)で児童扶養手当受給者と同等の所得水準を超えている場合)
※申請者及び扶養義務者(同居している父母兄弟姉妹など)の証明が必要です。
- 養成機関が発行する在籍証明書及び修得単位証明書(申請月に発行された証明が必要となります。)
- 振込先銀行がわかるもの※申請者及び扶養義務者
ご注意
(1)支給月について、4月から7月中の促進給付金は「前年度」、8月から3月については「支給月の属する年度」の市民税課税状況で決定します。支給月額については、扶養義務者(同居している全ての方)についての課税非課税の状況も決定の対象となります。
(2)提出期限までに出席状況証明書・必要書類の提出がない場合は支給ができません。(夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外に、月の初日から末日まで1日も出席しなかった場合も、当該月の促進給付金については支給されません。)
(3)支給要件を満たさなくなった時[退学、休学、婚姻(事実婚も含む)、市外への転出、子を扶養しなくなった場合、所得限度額超過後1年経過後等]、課税状況(扶養義務者も含む)、住所変更(扶養義務者も含む)した時は、14日以内にお住まいの区の区役所子育て支援課まで届けて下さい。要件を満たさなくなった場合は、当該月の翌月より促進給付金の支給を停止します。
(4)高等職業訓練促進給付金事業終了後、就労支援の一環として就業状況等の調査にご協力いただきます。
高等職業訓練修了支援給付金
養成機関への入学時における負担を考慮し、養成機関修了後に申請があった方に高等職業訓練修了支援給付金を支給する制度です。申請は、各区役所子育て支援課で受付しています。※事前に対象になるかどうか確認してください。
対象者の要件
次のすべての要件を満たす堺市内在住のひとり親家庭の父または母(20歳未満の児童を扶養する配偶者のない者)が対象となります。
※ひとり親家庭の父については、平成25年4月1日以降の修業を開始した方が対象となります。
- 児童扶養手当の支給を受けている方又は、同様の所得水準にある方 ※
- 修業年限が6月以上の厚生労働大臣の指定した養成機関を修了している方
- 過去に高等職業訓練修了支援給付金(旧称 入学支援修了一時金)を受けたことがない方
- 入学時、養成機関修了時にひとり親家庭の方
- 平成20年4月1日以降に養成機関に入学された方
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、高等職業訓練修了支援給付金と趣旨を同じくする給付(雇用保険法に定める教育訓練支援給付金を含む。)を受けていない方
- 暴力団員及び暴力団密接関係者でない方
※ 所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、対象者とする。
対象となる資格
- 看護師・准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- 情報関係資格等
支給額、支給時期について
支給額
- 市民税非課税世帯 50,000円
- 市民税課税世帯 25,000円
支給時期
- 養成機関の修了日から、30日以内の申請が必要です。(支給申請が遅れた場合は支給できません)
- 養成機関修了後に支給します。
必要書類について
(1) 児童扶養手当の証書の写し(児童扶養手当の受給を受けている方のみ)
(2) 申請者と扶養する20歳未満の児童及び世帯員等の児童及び世帯員等の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
例:個人番号カード、個人番号付きの住民票など
(3) 本人確認書類 例:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
(4) 1カ月以内に発行された申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(入学時より堺市で児童扶養手当を受給している場合は不要です。)
(5) 1カ月以内に発行された世帯全員の住民票の写し(堺市内に住民票がある方は不要です。)
(6) 1カ月以内に発行された課税証明書(課税非課税がわかるもの4月から7月中の申請は、「前年度」。
8月から3月については「申請月の属する年度」。)
(7) 1カ月以内に発行された課税証明書 (課税非課税がわかるもの4月から7月中の申請は、「前前年度」。
8月から3月については「前年度」。)((6)で児童扶養手当受給者と同等の所得水準を超えている場合)
※申請者及び扶養義務者(同居している父母兄弟姉妹など)の証明が必要です。
- 養成機関発行の修了証明書
- 振込先銀行がわかるもの
ご注意
支給月額について、4月から7月中の修了支援給付金については、「前年度」。8月から3月については「支給月の属する年度」の市民課税状況で決定します。支給月額については、扶養義務者(同居している全ての者)についての課税非課税の状況も決定の対象となります。
高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金共通のご注意
次のいずれかに該当したときは、給付金の決定を取り消し、又は既に支給した給付金の全部若しくは一部を返還していただくことがあります。
- 偽りその他不正の行為により給付金の支給を受けたとき
- 受給資格を喪失した後に給付金を受給したとき
相談・申請・問い合わせ
※ 給付の対象になるかどうか、養成機関のパンフレット等をご用意のうえ、お住まいの区の区役所子育て支援課まで事前に相談してください。
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
電話番号:072-228-7331
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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