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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

更新日:2023年9月13日

事業について

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し高等職業訓練促進資金(以下「訓練促進資金」という。)を貸付し、ひとり親家庭の親の自立促進を図ることを目的に実施します。
なお、養成機関の課程を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、大阪府内において取得した資格が必要な業務に5年間従事(1週間の所定労働時間が20時間以上とする。)したときは貸付金が返還免除されます。

貸付の申請について

貸付対象者

高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方で、次の全ての要件を満たす方。

(1) 経済的援助を必要としていること

(2) 専門実践教育訓練給付金、保育士修学資金貸付事業又は介護福祉士等修学資金貸付事業制度を受けていないこと

(3) 平成28年1月20日以降に養成機関で修業を始め、堺市内に住民登録をしていること

(4)【入学準備金のみ】同じ学資を対象とする自立支援教育訓練給付金を受けていないこと

貸付額と利子

(1) 貸付額について

入学準備金 50万円以内(1回のみ)
就職準備金 20万円以内(1回のみ)

准看護師養成機関卒業後、看護師養成機関に進学される方について

・入学準備金については、准看護師養成機関の入学時に貸し付けを行うこととし、看護師の養成機関の入学時において改めて貸し付けを行いません
・就職準備金については、准看護師養成機関の修了時には貸し付けを行わないこととし、看護師の養成機関を修了し、資格を取得した時点において就職準備金の貸し付けを行います

(2) 利子について

連帯保証人を立てる場合は無利子です。
連帯保証人を立てない場合は、返還の債務の履行猶予期間中は無利子とし、履行猶予期間経過後の利率は年1%となります。

申請期間

令和5年12月28日(木曜)まで(消印有効です。)

申請手続き

 訓練促進資金の貸付を希望する方は、下記の書類を社会福祉法人堺市社会福祉協議会に提出してください。
※郵便申請も可能です。郵便の場合は、特定記録郵便等で送付してください。     

必要書類 (1)~(7)はすべての方が、必要となる書類

(1) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付申請書
(2) 同意書
(3) 高等職業訓練促進給付金の支給決定通知書のコピー
(4) 世帯全員の記載のある住民票(本籍地記載のもの・マイナンバー記載不要)
(5) 振込口座の金融機関名・支店名・口座名義・預金の種類・支店コード・口座番号が確認できる部分の通帳またはカードのコピー
(6) 資格取得が分かる合格証明書又は免許証等のコピー(就職準備金のみ)
(7) 重要事項確認書(借受人用)

※連帯保証人を立てる場合にのみ、必要となる書類

(8) 重要事項確認書(連帯保証人用)
(9) 連帯保証人の市民税・府民税課税証明書
(10) 連帯保証人の住民票(本籍地記載のもの・マイナンバー記載不要)

※連帯保証人の市民税・府民税課税証明書は、3カ月以内に発行されたもので、4月~7月の申請の場合は「前年度」、8月~3月の申請については、「申請月の属する年度」のものでお願いします。
※住民票は3カ月以内に発行されたものでお願いします。

連帯保証人を立てる場合には、以下の要件を全て満たす方が1人必要です

◇申請時点において64歳以下であること
◇堺市の区域内又は堺市の周辺の地域に住所を有する方
◇独立して生計を営んでいる方
◇市府民税が課税されている方

注意事項

※貸付を受ける方が未成年である場合には、連帯保証人は法定代理人でなければなりません。

貸付の決定

申請書類を審査し、貸付の決定または不承認について申請者あてに通知します。貸付が決定した方には借用書、印鑑証明書(申請者及び連帯保証人)、誓約書を提出していただきます。
※借用書には、印紙を貼付していただきますのでご留意ください。

貸付の交付

貸付決定後、貸付決定者からの借用証書(添付書類含む)を堺市社会福祉協議会が受領後、約2カ月以内に指定口座に振り込みます。

貸付金の返還免除について

 次の(1)又は(2)に該当する場合、貸付金の返還が免除されます。

(1) 業務従事期間の経過によるもの

養成機関の課程を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し原則大阪府内において取得した資格が必要な業務(以下「返還免除対象業務」という。)に5年間従事すると、返還が免除されます。
※ただし従事する業務は、「1週間の所定労働時間が20時間以上」を満たすものに限ります。
※准看護師養成機関修了後、引き続き看護師養成機関に進学される方については、看護師養成機関を修了した後、取得した資格を活かして就職し、その業務に5年間従事すると、返還免除となります。

(2) 業務への従事ができなくなるもの

返還免除対象業務に従事している期間中に、業務上の理由により死亡又は心身の故障により業務ができない場合、返還免除となります。

注意事項

上記(1)又は(2)の条件に該当しない場合は、貸付金を返還していただくことになります。

貸付契約の解除について

次の(1)又は(2)に該当する場合、貸付契約が解除されます。
(1) 借受人が次のいずれかの事由により訓練促進資金の貸し付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
 ・養成機関を退学したとき。
 ・心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
 ・死亡したとき。
 ・虚偽その他不正な方法により訓練促進資金の貸し付けを受けたことが明らかとなったとき。
 ・その他訓練促進資金の貸し付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(2) 借受人が訓練促進資金の契約期間中に貸付契約の解除を申し出たとき。

【注意事項】
※本貸付事業は、高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方を対象としており、養成機関在学中に再婚(事実婚含む)した場合には、高等職業訓練促進給付金の支給対象とはならなくなるため、貸付契約は解除となります

貸付金の返還について

次のいずれかに該当する場合(他種の養成機関等における修学、災害、疫病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く)、事由が発生した翌月から貸付金の金額(利子がある場合は利子を含む)を原則として一括で返還しなければなりません。
(1) 貸付契約が解除されたとき。
(2) 借受人が、養成機関を修了し、かつ、資格を取得した日から1年以内に大阪府内において返還免除対象業務に従事しなかったとき。
(3) 借受人が、返還免除対象業務に従事する意思がなくなったとき。
(4) 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。
(5) 専門実践教育訓練給付金、保育士修学資金貸付事業又は介護福祉士等修学資金貸付事業制度を受けたとき。

申請書送付先

社会福祉法人堺市社会福祉協議会 福祉資金係
〒 590-0078 堺区南瓦町2番1号(堺市総合福祉会館1階)

問い合わせ先

申請について・制度について

〒590-0078
堺市堺区南瓦町2番1号(堺市総合福祉会館1階) 
社会福祉法人堺市社会福祉協議会 福祉資金係
(電 話)072-222-7666 (FAX)072-221-7409

制度について

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号 
堺市 子ども青少年局 子ども青少年育成部子ども家庭課
(電 話)072-228-7331 (FAX)072-228-8341

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

電話番号:072-228-7331

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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