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堺市北区地域こどもの居場所づくり支援事業補助金

更新日:2025年8月5日

こどもの居場所づくりを支援します!

こどもの居場所とは、長期休業中こどもたちが放課後などに食事や学習支援を通して、人とのつながりを感じ、安心して過ごせる場所です。
北区では、こどもの居場所が広がるよう、地域の皆さまんの取組に補助金を交付して応援しています。

事業概要

北区では、身近な地域においてこどもたちが気軽に立ち寄れて、異年齢、異世代との交流やさまざまな体験ができるこどもの居場所を開設する団体を募集し、開設に要する経費の一部を助成します。
堺市北区地域こどもの居場所づくり支援事業補助金要綱(PDF:309KB)
堺市北区地域こどもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱の運用にかかる要領(PDF:85KB)
こどもの居場所づくり支援事業 QA(PDF:294KB)
こどもの居場所づくり支援事業 概要(PDF:131KB)

補助事業者の資格要件

補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、校区自治連合会及び校区自治連合会が運営に関与する団体とします。

補助対象となる事業

次の(1)~(4)の要件をすべて満たしているものが対象です。
(1)年間5回以上、1回当たり2時間以上開設する次のいずれかの要件に該当するこどもの居場所であること。
ア 宿題など学習を支援するこどもの居場所づくり
イ 遊びや体験を行うこどもの居場所づくり
ウ その他こどもの健全な育成を支援する居場所づくり
(2)小学校又は中学校に就学する年齢の児童又は生徒の利用がおおむね5人以上見込めること。
(3)開設時間中、常に現場責任者が配置されていること。
(4)材料費等、実費以外の利用料を徴収していないこと。
(5)居場所を利用するこどもを、校区や団体などに限定せず、広く受け入れる必要があります。居場所を必要とするこどもたちが誰でも気軽に立ち寄れることを前提としています。

補助対象経費

対象となるもの

こどもの居場所の活動に必要な経費のうち、報償費、消耗品費等、印刷製本費、修繕料、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料、原材料費が対象事業費となります。
迷った場合は、購入前にご相談ください。

報償費

居場所運営スタッフ以外への謝礼金 
イベントや勉強会などの外部講師への謝礼金  ※1人当たり1回2,000円

消耗品費等

再生紙、画用紙、折り紙、書籍など。
こどもたちが交流を図るための茶菓代は、補助金申請額の10%が上限となります。

印刷製本費

周知用ちらし印刷代、記録用写真の現像代

修繕料

備品、消耗品の修繕料

通信運搬費

切手、はがき等

保険料

利用者を対象とした施設賠償責任保険、傷害保険、ボランティア保険など

使用料及び賃借料

家賃等の賃借料、施設使用料、備品等レンタル料

原材料費

木材等

対象とならないもの

  • 活動団体員の親睦を目的とした飲食費、娯楽費
  • 活動団体員への謝礼、人件費
  • 2,000円を超える謝礼
  • 参加賞、記念品等の購入費
  • 他の団体、個人への補助金、寄附金等
  • 補助金の交付対象としてふさわしくないと認められる経費

補助上限額

補助金額
区分 年間実施回数 補助上限額

1 宿題など学習を支援するこどもの居場所づくり
2 遊びや体験を行うこどもの居場所づくり
3 その他こどもの健全な育成を支援するこどもの居場所づくり

5回以上10回未満 50,000円
10回以上15回未満

100,000円

15回以上20回未満 150,000円
20回以上 200,000円

申請方法

申請にあたり、以下の書類が必要です。下記様式に必要事項を記載のうえ、北区役所企画総務課にメールもしくは郵送、持参で提出ください。
なお、書類作成にあたり不明点がある場合は、事前にご相談ください。

申請に必要な書類

  1. 交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 前年度決算書(継続事業に限る。新規の場合は不要)
  5. 補助事業者の概要(定款等の規約、役員等の名簿)
  6. その他市長が必要と認める書類

  ※上記のほかにも、資料等ご提出いただくことがありますので、まずはご相談ください。

手続きの流れ

事前相談

申請書提出      (申請書様式)

受付・審査・交付決定
補助金交付決定通知書
補助対象期間の開始)
請求書提出      (請求書様式)

補助金交付(概算払)

補助事業開催期間

申請書様式(補助申請から交付決定まで)

請求書様式(概算払請求から補助金(概算払)交付まで)

事業終了後の手続きのながれ

補助事業終了

実績報告書など提出   (実績報告様式)
↓ 
受付・審査
補助金確定通知書
補助金精算書の提出   (精算書様式)
※確定額が交付済額よりも少ない場合は、その差額を市へ返還が必要です

実績報告書様式(事業終了後、20日以内に。実績報告から確定通知まで)

精算書様式(事業完了後最終)

変更交付様式(軽微な変更時に必要)

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このページの作成担当

北区役所 企画総務課

電話番号:072-258-6706

ファクス:072-258-6817

〒591-8021 堺市北区新金岡町5丁1-4

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