学校、病院等の集団給食施設
更新日:2024年7月22日
食品衛生法の改正により、令和2年6月1日から、原則、全ての食品等事業者(集団給食施設を含む)はHACCPに沿った衛生管理を実施することとなり、食品衛生責任者を選任することとなりました。また、令和3年6月1日からは、営業許可の対象とならない給食施設については、営業の届出をしなければならないこととなります。
【厚生労働省事務連絡】食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて(別添)(PDF:537KB)
集団給食施設について
営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設のことをいいます。
HACCPに沿った衛生管理について
HACCPの概念に基づき策定されている「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従って衛生管理を実施している場合は、新たな対応は必要はありません。同マニュアルを衛生管理計画としてその計画を実行し、記録してください。ただし、これまで「大量調理施設衛生管理マニュアル」を活用していない施設においては、関係業界団体等が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にしてHACCPに沿った衛生管理を実施してください。
大量調理施設衛生管理マニュアル(PDF:319KB)
【堺市ホームページ】HACCPに沿った衛生管理の制度化について
なお、こちら(【堺市ホームページ】オンライン衛生教育資料の提供)のページでは、給食施設において食中毒を予防するためにHACCPに沿った衛生管理を実施していくことができるよう、オンラインで学習できる衛生教育資料を提供しています。ぜひご活用ください。
食品衛生責任者の設置
施設には、食品衛生に関する資格のある責任者を1人設置しなければいけません。責任者の資格の種類など、詳細についてはこちらへ(【堺市ホームページ】食品衛生責任者の養成講習会について)。
営業の届出について
集団給食施設の設置者又は管理者は、施設の所在地、名称等について、保健所に届け出てください。届出の方法等につきましては、こちらをご参照ください。
なお、施設の設置者又は管理者が、調理業務(病院の院内調理を含む)を外部事業者に委託する場合、受託事業者は飲食店営業の許可が必要です(その場合、上記営業の届出は不要です)。
少数特定の者を対象とする給食施設について
1回の提供食数が20食程度未満の給食施設については、HACCPに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任及び営業の届出の規定は適用されません。ただし、上記手引書や「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」等を参考に、自主的な衛生管理を徹底し、衛生管理の向上に努めてください。
【ダウンロード】「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」の一部改正について(PDF:862KB)
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健康福祉局 保健所 食品衛生課
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ファクス:072-222-1406
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