内容によっては過誤調整が必要となります。同じような間違いが生じていないか、改めて運営状況の確認をお願いします。
| 指摘項目 |
指摘内容 |
| 個別支援計画の作成手順 |
・正しい手順(アセスメント→原案作成→サービス担当者会議→利用者に対して原案の説明及び同意→本計画の作成→本計画の交付)で作成していない。 ※項目を省略したり順番を変えたりせず、正しい手順で作成してください。なお、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、サービス担当者会議及び個別支援会議について、本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除き、障害者本人の参加を原則とし、会議において本人の意向等を確認することとされました。また、個別支援計画について、指定特定相談支援事業所にも交付しなければならないこととされていますので、必ず交付してください。 |
| 個別支援計画の原案への同意 |
・原案を作成しているが、文書により利用者の同意を得ていない。 ※個別支援計画については、原案の内容について利用者及びその家族に対して説明し、文書により同意を得た後に本計画を交付するため、利用者の同意は本計画ではなく原案に必要となります。1枚の書類を原案かつ本計画とする場合は、当該書類に同意を得ていれば構いません。 |
| 個別支援計画に係る業務の実施時期 |
・アセスメント等の個別支援計画作成に係る一連の業務を、利用契約の締結前に実施している。 ※個別支援計画作成に係る一連の業務は、やむを得ない事情がない限り、利用契約を締結してから実施してください。 |
個別支援計画 (生活介護) |
・個別支援計画に標準的な支援時間を定めていない。 ※令和6年度報酬改定において、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の区分については、障害支援区分ごと及び利用定員規模に加え、サービス提供時間別に設定されました。基本報酬の算定に当たっては、個別支援計画に標準的な支援時間を位置付けるようにしてください。 |
| サービス提供の記録 |
・サービス提供の記録を残していない。 ・サービス提供記録について、利用者からその都度確認を受けていない。 ※サービスを提供した際には、当該サービスの提供日、提供したサービスの具体的内容、実績時間数等の利用者に伝達すべき必要な事項を、サービス提供の都度記録(療養介護と共同生活援助については、必要な記録を適切に行うことができる場合は後日一括して記録することも差し支えない。)し、記録した内容について利用者の確認を得るようにしてください。 |
| 常勤の勤務時間の計算方法 |
・雇用形態が常勤(正社員)である従業者について、勤務時間数が事業所が定める常勤勤務時間数に満たないのに常勤としている。 ・常勤か否かを4週間の勤務ではなく1か月の勤務で計算しているが、週あたりの勤務時間が事業所が定める常勤勤務時間数に満たないのに常勤としている。 ※雇用形態に関係なく、月の初日から28日までの勤務時間数の合計が、事業所が定める常勤の週勤務時間数の4倍以上となっていれば常勤、そうでない従業者は非常勤となります。 ※月の勤務時間で定めている場合は、30日の月は、月の勤務時間数の合計を30/7で除した時間数が常勤の週勤務時間数を超えている従業者は常勤、そうでない従業者は非常勤となります。31日の月の場合は、同様に月の勤務時間数の合計を31/7で除した時間数で判断します。 (例)常勤の週勤務時間数が40時間(4週で160時間)の場合 月の初日から28日までの勤務時間数の合計が160時間→常勤 1月の勤務時間数の合計が160時間→月30日であれば週あたり37.3時間、月31日であれば週あたり36.1時間となり、いずれも非常勤 ◆計算を誤ると、常勤が要件となっている加算が算定できなくなる場合がありますのでご注意ください。 |
| 施設外就労時の人員配置 |
・事業所として配置しなければならない人数(前年度平均利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数)を、施設内で勤務する従業者と施設外で勤務する従業者の合計で満たすように配置していた。 ・施設外就労のみを行うため、施設内に従業者を配置していなかった。 ※施設外就労は、施設内に必要な人員配置を行ったうえで、施設外にも支援に必要な人員を配置する必要があります。また、目標工賃達成指導員などの基準上必要とされる職員以外のみでは、施設外就労の人員要件は満たせません。 ※施設外就労のみを行う場合も、施設内に必要な人員配置を行う必要があります。 ◆施設内の人員基準を満たさない場合、施設外就労の請求はできませんのでご注意ください。 |
| 勤務体制の確保 |
・事業所で勤務予定‧実績が管理されておらず、⼈員配置基準や加算要件を満たしているかの確認が⾏われていない。 ・法⼈代表や役員が従業者として勤務する場合に、タイムカード等により出勤管理が実施されていない。また、就業場所や従事する業務等が書⾯上で明らかになっていない。 ※勤務形態⼀覧表に記載されている従業者について、出勤簿等の勤務実績が分かる資料がないと実際に配置されていたのかが確認できません。法⼈役員等であっても、従業者として配置するのであれば、タイムカード等により出勤管理を⾏い、勤務実績が分かる資料を作成するようにしてください。 ※就業場所や従事する業務等については、書⾯上で明らかにしてください。 ◆勤務実績が確認できない場合、実際に配置されていたことが証明できないため、人員数に含めず計算します。その結果、人員欠如となる場合がありますのでご注意ください。 |
| サービス管理責任者等更新研修 |
・サービス管理責任者が指定期間内に更新研修を受講せず、資格を失効した状態でサービスを提供していた。 ※サービス管理責任者等更新研修は、サービス管理責任者等実践研修又は更新研修を修了した翌年度を初年度とする5年度ごとの各年度末日までに、修了する必要があります。 ※年限までに更新研修を修了しなかった場合は、改めて実践研修を修了しなければサービス管理責任者として従事できません。 ◆資格を失効した場合はサービス管理責任者欠如となり、サービス管理責任者欠如減算及び個別支援計画未作成減算が適用されますのでご注意ください。 |
| 相談支援従事者現任研修 |
・相談支援専門員が指定期間内に相談支援従事者現任研修を受講せず、資格を失効した状態でサービスを提供していた。 ※相談支援従事者現任研修は、相談支援従事者初任者研修を修了した翌年度を初年度とする5年度ごとの各年度末日までに、修了する必要があります。 ※年限までに現任研修を修了しなかった場合は、改めて初任者研修を修了しなければ相談支援専門員として従事できません。 ※主任相談支援専門員養成研修を修了した場合は、現任研修を修了したものとみなされます。 ◆資格を失効した状態でのサービス提供は認められません(請求できません)のでご注意ください。 |
利用者負担額等の過大徴収 (共同生活援助) |
・食材料費を多めに徴収したままで精算が行われていない。 ※食材料費として徴収した額については適切に管理するとともに、結果としてあらかじめ徴収した額に残額が生じた場合には、精算して利用者に返還するなど適切に取り扱ってください。また、食材料費の額やサービスの内容については、サービス利用開始時及びその変更時において利用者に説明し、同意を得るとともに、食材料費の収支について利用者から求められた場合に適切に説明を行う必要があります。 |
| 変更届の未提出 |
・算定要件を満たさなくなった加算について、請求していないが、変更届を提出していない。 ・事業所内の区画を変更したが、変更届を提出していない。 ※指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について「変更届出書」を提出する義務があります。内容によって、提出期限や事前協議の有無などが異なりますので、「変更⼿続について」ページを確認のうえ、適切に届け出てください。 |
| 個別支援計画未作成減算 |
・個別支援計画は定期的に見直す必要があるが、見直しを行っておらず、有効な個別支援計画を作成せずにサービスを提供している。 ・サービス管理責任者以外の者が個別支援計画を作成している。 ※個別支援計画は少なくとも6月に1回以上(自立訓練、就労移行支援、自立生活援助は3月に1回以上)見直す必要があります。 ※個別支援計画はサービス管理責任者が作成しなければなりません。 ◆有効な個別支援計画を作成せずにサービスを提供している場合、個別支援計画未作成減算が適用されますのでご注意ください。 |
| 欠席時対応加算 |
・私用など、急病等以外の理由での欠席時に算定している。 ・一回の連絡で複数回の利用中止の連絡調整を行った際に、複数回算定している。 ・相談援助の内容を記録していなかった。 ※当該加算は、利用者が急病等により利用を中止した際に算定できる加算であり、私用による欠席時は算定できません。 ※利⽤者⼜はその家族等との連絡調整その他の相談援助を⾏うとともに、当該利⽤者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に算定できます。連絡調整等を行った回数が1回であれば、1日のみしか算定できません(同時複数回の調整は不可)。 ※電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き事業所の利用を促すなどの相談援助を行い、その内容を記録する必要があります。 ◆要件を満たしていない場合、当該加算は算定できませんのでご注意ください。 |
| 食事提供体制加算 |
・摂取量の記録、体重又はBMIの記録を行っていない。 ※食事提供体制加算を算定するには、①管理栄養士等が献立作成に関与又は献立の確認を行っている、②利用者ごとの摂取量の記録を行っている、③利用者ごとの体重又はBMIの記録を行っている必要があります。 ◆要件を満たしていない場合、当該加算は算定できませんのでご注意ください。 |
上記の指摘事項は、いずれも毎年実施しております集団指導時の自己点検用資料に記載しています。
運営指導で指摘を受けた事業所の中には、集団指導において提出する自己点検シートではいずれも適切であると回答しているにもかかわらず、実際は適切ではなかったという事業所が複数ありました。
集団指導資料をよく読まずに自己点検シートを埋めて回答したという事業所は、改めて集団指導資料をよく読んでいただき、事業所の運営状況を再確認してください。
令和6年3月5日付け障発0305第2号で、厚生労働省から「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」の一部改正について事務連絡があり、従前の実地指導は運営指導と名称変更となりました。
令和6年5月31日付けで、厚生労働省から「障害福祉分野における手続負担の軽減について(運営指導(実地指導)関連文書関係)」の事務連絡があり、運営指導に関する自己点検表が掲載されました。
自己点検表(厚生労働省作成様式)(エクセル:723KB)
事業所の運営状況を確認するための自己点検等に活用してください。