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市税の納付に関する質問1

更新日:2026年5月11日

口座振替(自動払込)を利用したいのですが、いつまでに申し込めば間に合いますか?

 口座振替(自動払込)の申込方法は、口座振替依頼書(紙様式)の記入、もしくはwebでのお申込み(一部金融機関のみ)が可能で、それぞれ申込期限が異なります。
下表の申込期限をご確認のうえ、ご希望の申込方法でお申し込みください。
申込可能な税目や振替日についても、下表のとおりです。

口座振替の申込方法等についての詳細は、「 口座振替・自動払込」のページをご覧ください。

税目 期別 振替日(納期限) 申込期限(紙様式)

申込期限(web申込)
※一部金融機関のみ対象

市民税・府民税
森林環境税
(普通徴収)
全期前納 6月30日 5月20日 6月10日
1期

6月30日

5月20日 6月10日
2期 8月31日 7月20日 8月10日
3期 10月31日 9月20日 10月10日
4期 1月31日 12月20日 1月10日
固定資産税・都市計画税
(償却資産を含む)

全期前納

5月31日 4月20日 5月10日
1期 5月31日 4月20日 5月10日
2期 7月31日 6月20日 7月20日
3期 12月25日 11月20日 12月10日
4期 2月末日 1月20日 2月10日
軽自動車税 全期 5月31日 4月20日 5月10日

※Web口座振替受付サービス 申込対象金融機関
阿波銀行、池田泉州銀行、伊予銀行、紀陽銀行、京都銀行、三十三銀行、南都銀行

ご注意
納期限(振替日)が金融機関の休業日にあたる場合、翌営業日が納期限(振替日)になります。

市税の振替口座を変更したいのですが?

 口座振替(自動払込)で利用する振替口座の変更をご希望の場合、新規のお申込みと同様の下記お手続きが必要となります。詳細は、「 口座振替・自動払込」のページをご覧ください。

【金融機関でのお申込み】
利用したい口座の金融機関の窓口に「口座振替・自動払込依頼書」を提出してください。「口座振替・自動払込依頼書」は市内の金融機関、各市税事務所の窓口にも備えています。

【郵送でのお申込み】
市内の金融機関、各市税事務所の窓口に備えている「口座振替・自動払込依頼書」にご記入いただき、税務運営課あてに郵送してお申込みください。また、堺市税口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書のページから様式をダウンロードすることもできます(税務運営課あて郵送専用)

【Web口座振替受付サービス(紀陽スマート口振)】
下記の対象金融機関に限り、Web上で口座振替のお申込みが可能です。Webで手続きが完結するため、市役所や金融機関の窓口に行く必要はなく、申込書の記入や届出印も不要です。
(対象金融機関)
阿波銀行、池田泉州銀行、伊予銀行、紀陽銀行、京都銀行、三十三銀行、南都銀行

口座振替の振替日はいつですか?

  各納期の最終日(納期限)が振替日となります。
 全期分前納を申し込まれている場合は、第1期の納期の最終日(納期限)に全期分の振替をします。
 納期限(振替日)は次のとおりです。

  全期分前納 1期 2期 3期 4期

市民税・府民税
森林環境税
(普通徴収)

6月30日 6月30日 8月31日 10月31日 翌年1月31日
固定資産税・都市計画税
(償却資産含む)
5月31日 5月31日 7月31日 12月25日 翌年2月末日
軽自動車税     5月31日(当該年度分の全額が引き落としされます)

※納期限(振替日)が金融機関の休業日にあたる場合、翌営業日が納期限(振替日)になります。

口座振替を「全期分前納」で登録しており、第1期の税額が0円の場合、どのように引き落としがされますか?

 口座振替の「全期分前納」は通常、第1期の納期の最終日(納期限)に引き落としがされますが、第1期の税額が0円の場合には、全期分の引き落としがされません。第2期以降の税額分が「期別」の口座振替として引き落としされますのでご了承ください。
※第2期以降で「全期分」として一括で引き落としされることはありません。
※翌年度以降は「全期分前納」による口座振替を再開します。

口座振替を「全期分前納」で登録しており、第1期が預金不足で引き落としできなかった場合、どのように納付したらよいですか?

 第1期分については、市役所から別途納付書を送付しますので、納付書を使って金融機関等で納めてください。第2期以降は納期ごとに「期別」で口座振替をします。翌年度以降は全期分前納による口座振替を再開します。

口座振替を利用して納付した場合、軽自動車税の継続検査用納税証明書はもらえますか?

 市税事務所納税課(三国ヶ丘庁舎)⼜は各区市税の窓⼝へ、振替済とわかるもの(記帳済の通帳等)をご持参の上「継続検査⽤納税証明書」をご請求ください。なお、軽自動車納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクスと読みます))の運用開始により、車検時の納税証明書の提示は原則不要となっております。これに伴い令和8年度より、口座振替で納付された方を対象とした継続検査用納税証明書の送付を廃⽌いたします。

※納付後すぐに車検を受けられる場合は、納付情報が軽JNKSへ連携されておらず「継続検査⽤納税証明書」の提示を求められる場合がございますのでご注意ください。

コンビニエンスストアで納付する場合、手数料はかかりますか?

 コンビニエンスストアでは、納付手数料は一切かかりません。納付書に表示されている税額のみを納付してください。

Pay-easy(ペイジー)を利用して納付する場合、手数料はかかりますか?

 納付手数料はかかりません。
ただし、ATMでの納付の場合には、土曜・日曜日、祝日及び夜間等の利用について、別途金融機関が定める手数料が必要な場合があります。(詳しくは、利用される金融機関にお問い合わせください。)

Pay-easy(ペイジー)を利用して納付した場合、軽自動車税の継続検査用納税証明書はもらえますか?

市税事務所納税課(三国ヶ丘庁舎)⼜は各区市税の窓⼝へご来庁の上、「継続検査⽤納税証明書」をご請求ください。なお、軽自動車納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクスと読みます))の運用開始により、車検時の納税証明書の提示は原則不要となっております。これに伴い、令和5年度よりPay-easyで納付された方を対象とした継続検査用納税証明書の送付を廃⽌しております。

※納付後すぐに車検を受けられる場合は、納付情報が軽JNKSへ連携されておらず「継続検査⽤納税証明書」の提示を求められる場合がございますのでご注意ください。

Pay-easy(ペイジー)を利用して納付した場合、領収証書は発行されますか?

 Pay-easy(ペイジー)を利用したATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングで納付された場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局の支払窓口、またはコンビニエンスストアで納付してください。

クレジットカードで納付することはできますか?

 クレジットカードでの納付は「地⽅税お⽀払サイト」から行えます。納付額に応じて、システム利用料(1万円までが37円、以降、納付額が1万円ごとに75円(税抜))が加算されます。
 詳しくは「地方税お支払サイトを経由した納付」をご覧ください。

クレジットカードで納付する場合、システム利用料がかかるのはなぜですか?

 クレジットカード納付は、地方税共同機構が指定した民間の納付受託者が、納税者からの委託を受けて、立替払いにより地方団体に納付する仕組みとなっております。
 納付受託者は貸倒リスクを負う一方、納税者は納付繰り延べの利益を得ます。システム利用料は、納付受託者のリスクや利用者が得る利益に対して、納付受託者が決定しているものであるということから、利用者ご自身に負担していただく必要がございます。
 
 なお、このシステム利用料は堺市の収入となるものではありません。
 

クレジットカードで納付した場合、軽自動車税の継続検査用納税証明書はもらえますか?

市税事務所納税課(三国ヶ丘庁舎)⼜は各区市税の窓⼝へご来庁の上、「継続検査⽤納税証明書」をご請求ください。なお、軽自動車納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクスと読みます))の運用開始により、車検時の納税証明書の提示は原則不要となっております。

※納付後すぐに車検を受けられる場合は、納付情報が軽JNKSへ連携されておらず「継続検査⽤納税証明書」の提示を求められる場合がございますのでご注意ください。

クレジットカードで納付した場合、領収証書は発行されますか?

 クレジットカードで納付された場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局の支払窓口、またはコンビニエンスストアで納付してください。

スマートフォン決済アプリで納付する場合、手数料はかかりますか?

 決済手数料は原則かかりませんが、アプリ事業者によって発生する場合があります。詳細は各アプリ事業者のホームページ等でご確認ください。なお、各社アプリのダウンロード及び利用にかかるパケット通信料は利用者の負担となります。

スマートフォン決済アプリを利用して納付した場合、軽自動車税の継続検査用納税証明書はもらえますか?

 市税事務所納税課(三国ヶ丘庁舎)⼜は各区市税の窓⼝へご来庁の上、「継続検査⽤納税証明書」をご請求ください。なお、軽自動車納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクスと読みます))の運用開始により、車検時の納税証明書の提示は原則不要となっております。

※納付後すぐに車検を受けられる場合は、納付情報が軽JNKSへ連携されておらず「継続検査⽤納税証明書」の提示を求められる場合がございますのでご注意ください。

スマートフォン決済アプリを利用して納付した場合、領収証書は発行されますか?

 スマートフォン決済アプリで納付された場合、領収証書は発行されません。必要な場合は、金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局の支払窓口、またはコンビニエンスストアで納付してください。

このページの作成担当

財政局 税務部 税務運営課

電話番号:(市民税係)072-228-1192、(資産税係)072-228-7851、(収納係)072-228-3957、(徴収管理係)072-228-7456

ファクス:072-228-7618

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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