このページの先頭です

本文ここから

令和6年度新型コロナウイルスワクチンの接種について

更新日:2024年9月30日


新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、ご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
ワクチンの効果と副反応についてはこちらをご確認ください。

令和6年度定期接種の概要

実施期間

令和6年10月1日(火曜)~令和7年1月31日(金曜)
※上記期間外の接種については、公費負担の対象になりませんのでご注意ください。

(1)65歳以上の方
(2)60歳以上65歳未満の方のうち、心臓、腎臓、呼吸器障害又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫不全の方
  で、おおむね身体障害者障害程度等級1級相当の方(身体障害者手帳等証明できるものが必要です)

使用ワクチン

ワクチンの種類mRNAワクチン組換えタンパクワクチン
メーカー

・ファイザー社 ・モデルナ社 ・第一三共社
・Meiji Seikaファルマ社(レプリコンワクチン)

・武田薬品工業社
対応株オミクロンJN.1系統の株(下位系統含む)に対応

医療機関により取り扱っているワクチンが異なります。
各ワクチンの特性等の詳細は、厚生労働省Q&Aをご確認ください。

実施医療機関

市の契約医療機関にて実施しますので、直接予約のうえ接種を受けてください。

実施医療機関一覧

    ※インフルエンザの定期接種実施医療機関についても併記しています。

    インフルエンザの定期接種の概要についてはこちら

    接種当日に必要なもの

    (1)本人確認書類(健康保険証など年齢確認できるもの)
    (2)(60 歳以上65歳未満の方で接種対象となる方の場合)身体障害者手帳等対象となることが証明できるもの
    (3) 自己負担金
    (4)(自己負担免除の対象となる方の場合)対象となることが証明できるもの
    ※接種券は必要ありません。

    3,200円(対象となる方が市の契約医療機関で接種した場合)※1回目のみ

    対象者のうち、以下の世帯に属する方は、自己負担金が免除されます。
    (1)令和6年度市民税非課税世帯
    (2)生活保護世帯
    (3)中国残留邦人等支援給付世帯
    ※インフルエンザの定期接種とは異なり、堺市の公害健康被害補償の対象となる方は自己負担金免除の対象となりませんので、ご了承ください。

    手続き

    接種を予定している契約医療機関の窓口に、自己負担金免除に該当することの証明できる書類を提示してください。自己負担金が免除されます。

    証明書類

    (1)令和6年度市民税非課税世帯

    下記の証明書類のうち、いずれかを医療機関の窓口にご提示ください。

    • 堺市介護保険料(確定保険料)納入通知書 (所得段階区分が第1段階・第2段階・第3段階の方)
    • 堺市介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(所得段階区分が第1段階・第2段階・第3段階の方)
    • 介護保険負担限度額認定証
    • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 (適用区分が現役・現役IIIの方は対象外)・現役

    介護保険料納入通知書(確定保険料)

    上記の書類をお持ちでない方は、 事前にお住まいの保健センターに申請してください。自己負担金が免除される無料受診券を発行します。必ず健康保険証など、本人確認できるものを持参してください(※申請の受け付けは、 令和6年9月24日(火曜)から、各保健センターで行います。)。
     なお、同一世帯の家族以外の代理人が申請する場合は、委任状と代理人本人である確認のできるものが必要です。委任状の様式は下記よりダウンロードしていただくか、任意の様式でも結構です。

    ※令和6年1月1日時点において、堺市以外に住民登録されていた方については、別途書類が必要な場合がありますので、事前に保健センターにお問い合わせください。

    (2)生活保護世帯

    下記の証明書類のうち、いずれかを医療機関の窓口にご提示ください。

    • 生活保護受給証
    • 医療券
    • 調剤券
    (3)中国残留邦人等支援給付世帯

    下記の証明書類のうち、いずれかを医療機関の窓口にご提示ください。

    • 本人確認証
    • 支援給付適用証明書

    ※接種後の申請は一切できません。
    ※自費で支払った後に、市から費用をお返しする償還制度はありません。

    注意事項

    次の場合、接種費用は全額自己負担になります。医療機関で定めた接種費用を負担していただくことになりますので、ご注意ください。

    (1)実施期間外に接種する場合
    (2)対象者以外の方が接種する場合
    (3)市の契約医療機関以外で接種する場合
    (4)実施期間中に2回目以上の接種を受ける場合

    契約医療機関以外で予防接種を受ける場合は下記リンク先をご覧ください。

    PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
    お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
    Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

    このページの作成担当

    健康福祉局 保健所 感染症対策課

    電話番号:072-222-9933

    ファクス:072-222-9876

    〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

    このページの作成担当にメールを送る
    本文ここまで