特別用途地区
更新日:2023年3月28日
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。
建築物の制限は、堺市特別用途地区建築条例によります。
種類 | 面積 |
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特別住居地区 | 約469ヘクタール |
特別工業地区(第一種) | 約68ヘクタール |
特別工業地区(第二種) | 約28ヘクタール |
特別工業地区(第三種) | 約16ヘクタール |
特別工業地区(第四種) | 約6.6ヘクタール |
特別業務地区 | 約17ヘクタール |
昭和48年10月1日当初決定(令和5年3月28日最終変更)
特別住居地区
共同住宅等の土地利用の増進を図ることを目的としたものが特別住居地区です。新金岡や泉北ニュータウンの駅周辺の第一種中高層住居専用地域(容積率10分の30の地域に限る)に指定しています。
建築してはならない建築物
第一種中高層住居専用地域内に建築してはならないもののほか、共同住宅、寄宿舎又は下宿以外の用途に供する部分の容積率が10分の20を超える建築物。
特別工業地区
工業の保護育成を図ることを目的としたものが、特別工業地区です。第一種は木材通地区の工業専用地域に、第二種は毛穴地区の工業地域に、第三種は毛穴地区の第一種住居地域の一部に、第四種は大饗・小寺・菩提地区の工業地域に指定しています。
第一種地区内に建築してはならない建築物
工業専用地域内に建築してはならないもののほか、建築基準法別表第2の(る)項に掲げる建築物。ただし同表同項第1号の(25)から(28)までに該当するものを除く。
第二種地区内に建築してはならない建築物
工業地域内に建築してはならないもののほか、建築基準法別表第2の(る)項に掲げる建築物。ただし同表同項第1号の(25)から(28)までに該当するものを除く。
第三種地区内に建築できる建築物
第一種住居地域内で建築できるもののほか、綿織物の晒関連作業(糊とり、精練、漂白、晒洗浄、晒乾燥、裁縫、染ぬき、染洗浄、染乾燥、整理糊つけ、幅だし若しくは折たたみ又はこれらに伴う作業)を営む工場で、原動機を使用する作業場の床面積の合計が500平方メートルを超えないもの。
なお、騒音を発する作業場については、外壁は遮音効果のある構造とし、隣地境界線に面して設ける窓は、はめごろしとしなければならない。
第四種地区内に建築してはならない建築物
工業地域内に建築してはならない建築物のほか、建築基準法別表第2の(る)項に掲げる建築物。ただし同表同項第1号の(12)又は(23)に該当するものを除く。
特別業務地区
幹線道路沿道等の交通至便な地区で、沿道業務施設の集中立地を目的としたものが特別業務地区で、北余部地区等の準工業地域の一部に指定しています。
建築してはならない建築物
準工業地域内に建築してはならないもののほか、建築基準法別表第2の(と)項第5号、同表(り)項第2号及び同表(ぬ)項第2号に掲げる建築物。
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