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堺市大規模小売店舗立地審議会運営要領

更新日:2022年7月26日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市大規模小売店舗立地審議会条例施行規則(平成18年堺市施行規則第8号)第6条の規定に基づき、堺市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(会議出席の特例)
第2条 委員は、審議会に出席できない場合であっても、会長の許可を受け、当該会議に関し意見を記載した文書により意見を開陳し、又は議決に加わることができる。
2 前項の規定により審議会において、文書により意見を開陳し、又は議決に加わる場合には、当該委員の出席があったものとみなす。
3 ただし、当該委員が議決に加わることができる事項は、規則第2条の規定によりあらかじめ通知した事項に限る。
(緊急議案)
第3条 審議会は、出席委員の3分の2以上の同意を得たときに限り、前条第3項の規定にかかわらず、会長があらかじめ通知した事項以外の事項についても議決することができる。
(現地調査)
第4条 会長は、審議にあたり必要と認めたときは、現地調査の実施を決定する。
(特例の手続き)
第5条 会長は、軽微な事項その他必要と認める事項の決定について、審議会の開催及び議決を経ないで行うことができる旨を定めることができる。
附則
この要領は、平成18年7月31日から施行する。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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