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堺市くらしのサポーター要綱

更新日:2024年4月4日

(設置)
第1条 消費生活に関する実態調査、市民の意見の把握等を組織的かつ継続的に実施し、それらを積極的に市政に反映させるとともに、消費者に対する啓発活動を市民と協働で推進することにより、市民の消費生活の安定及び向上を図るため、本市にくらしのサポーター(以下「サポーター」という。)を置く。
(資格要件)
第2条 サポーターは、次に掲げる要件を全て満たし、かつ、消費者団体の推薦を受けた者、又は市長が適当と認めた者のうちから、地域、年齢等を勘案して市長が依頼するものとする。
(1) 本市の区域内に居住する20歳以上の者
(2) 市が行う啓発活動等に参加できる者
(3) 消費者問題に強い関心のある者
(4) 日常の買い物を直接行っている者
(5) 生活必需品の販売に関係していない者
(業務)
第3条 サポーターは、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を行うものとする。
(1) 日常生活における商品及び役務の価格、量目等についての調査結果を随時市長に報告すること。
(2) 市が行う啓発活動等に参加すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、消費生活に関して市長が必要と認めること。
(定数)
第4条 サポーターの定数は、60人以内とする。
(依頼期間)
第5条 サポーターの依頼期間は、依頼の日から当該年度の3月31日までとする。
(依頼の取消し)
第6条 市長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、その依頼を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する資格要件を有しなくなったとき。
(2) 第3条に規定する業務の遂行ができなくなったとき。
(3) 辞退の申出があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長がサポーターとして不適当であると認めたとき。
(謝礼)
第7条 市長は、サポーターに対し、依頼期間中の活動実績に応じて、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(堺市消費生活モニター要綱の廃止)
2 堺市消費生活モニター要綱(平成7年制定)は、廃止する。
 (堺市計量モニター設置要綱の廃止)
3 堺市計量モニター設置要綱(昭和58年制定)は、廃止する。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7908

ファクス:072-221-2796

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