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堺市人権教育推進協議会事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

平成13年4月1日制定

 平成17年4月1日改正

平成23年4月1日改正

 平成29年4月1日改正

令和2年7月1日改正

令和2年11月1日改正

令和3年3月31日改正

令和5年4月1日改正

1 補助金の名称 
補助金の名称は、堺市人権教育推進協議会事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、市民の人権意識の向上と確立を図るとともに、人権尊重の明るいまちづくりをめざすことを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、堺市人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)とする。
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
 1.人権啓発の活動及び実践に関すること。
 2.人権啓発に関する諸事業に関すること。
 3.人権啓発に関する各種研究資料の収集、普及及び宣伝に関すること。
 4.人権擁護の活動に関すること。
 5.その他市長が認める協議会の目的達成に必要な諸活動に関すること。
(3)補助対象経費は、(2)の事業を実施するために必要な経費で、次のとおりとする。
 1.啓発事業の実施に係る報償費・旅費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料・備品購入費・負担金
 2.研修会・講演会等の開催に係る報償費・旅費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料・負担金
 3.協議会内の専門部会の運営及び事業に係る報償費・旅費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料・負担金
 4.その他事業の実施に係る旅費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市人権教育推進協議会事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
 1.堺市人権教育推進協議会事業計画書(様式第2号)
 2.堺市人権教育推進協議会事業収支予算書(様式第3号)
 3.前年度の堺市人権教育推進協議会事業収支決算書 
 4.その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
(5)補助事業完了後、別に定める様式により堺市人権教育推進協議会事業補助金実績報告書をその定める期日までに市長に提出すること。
(6)補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し、若しくは法令又はそれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならないこと。
8 経費配分の軽微な変更
前項の市長が定める軽微な変更は、補助事業に要する経費の配分額の25%以内で流用を行おうとする場合とする。
9 補助金の交付の決定の通知等
市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市人権教育推進協議会事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
10 交付申請の取下げ
補助事業者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 実績報告
(1)補助事業者は、堺市人権教育推進協議会事業補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市人権教育推進協議会事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
 1.堺市人権教育推進協議会事業実施報告書(様式第7号)
 2.堺市人権教育推進協議会事業収支決算書(様式第8号)
 3.その他市長が必要と認める書類 
12 補助金の額の確定
(1)市長は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)市長は補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市人権教育推進協議会事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。
13 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額の全部を年4回に分割し、概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市人権教育推進協議会事業補助金交付請求書(様式第10号)により、堺市人権教育推進協議会事業補助金交付決定通知書の交付予定時期に記載の交付予定月の月末までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市人権教育推進協議会事業補助金精算書(様式第11号)を提出しなければならない。
14 補助金の返還
補助事業者は、前項第3号の規定により堺市人権教育推進協議会事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市人権教育推進協議会事業補助金返納・返還命令通知書(様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
15 財産の処分の権限
補助事業者は、補助事業により購入した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付年度から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)で定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、ダイバーシティ推進部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の施行の日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
4 第15項の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以降も、なおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市人権教育推進協議会事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市人権教育推進協議会事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市人権教育推進協議会事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市人権教育推進協議会事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市人権教育推進協議会事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市人権教育推進協議会事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

  

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市民人権局 ダイバーシティ推進部 人権推進課

電話番号:072-228-7420

ファクス:072-228-8070

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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