このページの先頭です

本文ここから

堺市子ども・子育て支援推進庁内委員会要綱

更新日:2022年1月17日

(設置)
第1条 急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、子ども・子育て支援に係る施策の関係部局間の連携を図り、総合的かつ円滑な実施を推進するため、堺市子ども・子育て支援推進庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 子ども・子育て支援に係る施策の企画及び調整に関すること。
(2) 子ども・子育て支援に係る施策の関係部局間の連絡調整に関すること。
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画の策定及び推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、子ども青少年育成部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、地域教育支援部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、子ども企画課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策企画部長
市民生活部長
人権部長
男女共同参画推進部長
生活福祉部長
障害福祉部長
健康部長
子育て支援部長
子ども相談所長
商工労働部長
都市計画部長
東区役所副区長
教育委員会事務局総務部長
学校教育部長
学校管理部長

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども企画課

電話番号:072-228-7104

ファクス:072-228-7106

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで