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堺市大規模小売店舗立地審議会の傍聴に関する要綱

更新日:2022年7月26日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市大規模小売店舗立地審議会条例施行規則(平成17年規則第8号)第3条第3項の規定に基づき、堺市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)の会議の傍聴について必要な事項を定める。
(傍聴の制限)
第2条 議長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 拡声機、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者
(4) 写真機、録音機の類を携帯している者(第6条の規定による許可を受けた者を除く。)
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 委員の発言に対して拍手、やじその他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) はち巻、ゼッケンの類を着用する等の示威的行為をしないこと。
(3) 私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 携帯電話、ポケットベルその他音を発生する機器の電源を切ること。
(6) 審議会の許可を受けずに写真撮影、録画及び録音等をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、審議会の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音の許可)
第5条 審議会の様子を撮影し、又は録音しようとする者は、あらかじめ審議会の許可を受けなければならない。
(秩序の維持)
第6条 議長は、傍聴人がこの要綱の規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、その者を退場させるものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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