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堺市都市計画審議会の傍聴に関する要綱

更新日:2024年4月2日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市都市計画審議会条例施行規則(平成12年規則第33号。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、堺市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の会議(以下単に「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。
(傍聴の定員)
第2条 会議を傍聴することができる者(以下「傍聴者」という。)の定員は10人(報道関係者を除く。)とし、会場に傍聴席を設けるものとする。ただし、会長は、会場の規模等を考慮して、傍聴者の定員を変更することができる。
2 会長は、必要に応じて会場外の別室に音声のみの傍聴(以下「音声傍聴」という)の席を設けることができ、音声傍聴の定員は会議の都度、会長が定めるものとする。
(傍聴の受付及び傍聴人の決定)
第3条 傍聴(報道関係者による傍聴を除く。以下この条において同じ。)の受付は、会議の開会30分前から開始し、開会15分前に終了するものとする。
2 市長は、会議の傍聴を希望する者の数が定員を超えた場合は、傍聴の受付をした者の中から抽選の方法により傍聴人(報道関係者を除く。以下この条において同じ。)を決定するものとする。
3 市長は、開会15分前までに傍聴を希望する者の数が定員に達していない場合は、第1項の規定にかかわらず、会議の開会前まで傍聴の受付をするものとする。この場合においては、定員に達するまで先着順により傍聴人を決定するものとする。
4 前条第2項により音声傍聴の席を設けた場合、市長は、会議の開会後において音声傍聴の傍聴人の数が定員に達していない場合は、第1項及び前項の規定にかかわらず、音声傍聴の受付をするものとする。この場合においては、定員に達するまで先着順により傍聴人を決定するものとする。
(資料の提供)
第4条 会議を公開するときは、必要に応じ傍聴人に資料を提供するものとする。
2 傍聴人は、会議の終了後、提供された資料を係員に返却しなければならない。ただし、あらかじめ返却を要しないものとして提供された資料については、この限りでない。
(傍聴することができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を携帯している者
(3) 拡声機若しくはメガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(4) 写真機又は録音機の類を携帯している者(第8条ただし書の規定による許可を受けた者を除く。)
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨げ、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
2 会長は、必要があると認めるときは、係員に前項第1号から第4号までに規定する物品を携帯しているか否かについて傍聴を希望する者又は傍聴人に質問し、及び検査させることができる。
3 会長は、前項の規定による質問又は検査に応じない者については、その傍聴を禁止することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第6条 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委員その他審議会関係者の発言に対して拍手、やじその他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、又は騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、ゼッケン又は腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(4) 携帯電話、ラジオ、パソコンその他音を発生する機器の電源を切ること。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は審議の妨げとなるような行為をしないこと。
(非公開時における退場)
第7条 傍聴人は、規則第5条第1項ただし書の規定により会議が非公開とされたときは、会場から退場しなければならない。
(写真撮影、録画、録音等)
第8条 傍聴人は、会場内において写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、あらかじめ会長の許可を文書にて受けた場合は、許可を受けた範囲内において審議の妨げにならない方法により写真撮影、録画、録音等を行うことができる。
(秩序の維持)
第9条 傍聴人は、会長及び係員の指示に従い、会議を傍聴しなければならない。
2 会長は、傍聴人がこの要綱の規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、係員に命じ当該傍聴人を退場させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成21年11月6日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月20日から施行する。

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