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堺市歴史的文書適正管理等検討庁内委員会要綱

更新日:2022年1月4日

(設置)
第1条 本市における歴史的文書(堺市文書規程(平成2年庁達第1号)第39条に規定するものをいう。以下同じ。)の適正な管理、保存及び利用のあり方について検討するため、堺市歴史的文書適正管理等検討庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、及び関係部局間の調整を行うものとする。
(1) 公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)、公文書館法(昭和62年法律第115号)及び堺市基本計画2025(令和3年策定)の趣旨にのっとった歴史的文書の適正な管理、保存及び利用に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、歴史的文書の適正な管理、保存及び利用の円滑な推進について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、行政部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、法制文書課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、法制文書課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年12月15日から施行する。
別表(第3条関係)
市政情報課長
政策推進担当課長
学芸課長
事業サポート課長
教育委員会事務局総務課長
中央図書館総務課長

このページの作成担当

総務局 行政部 法制文書課

電話番号:072-228-7389

ファクス:072-222-0536

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

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