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堺市自殺対策連絡懇話会開催要綱

更新日:2023年6月8日

1 目的
本市における自殺対策について、有識者、市民等から広く意見を聴取するため、堺市自殺対策連絡懇話会(以下「懇話会」という。)を開催する。
2 意見を聴取する事項
(1) 自殺対策の推進に関する事項
3 構成
懇話会は、次に掲げる者のうち、市長が依頼する15人以内の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 医師、保健師その他これらに類する者
(2) 学識経験者
(3) 民生委員児童委員
(4) 教育関係者
(5) 警察その他の行政機関に属する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
4 座長
(1) 懇話会に座長を置き、構成員の互選により定める。
(2) 懇話会の会議(以下単に「会議」という。)は、座長が進行する。
(3) 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を行う。
5 関係者の出席
市長は、必要があると認めるときは、懇話会に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議の公開
(1) 会議は、公開するものとする。
(2) 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、堺市懇話会の傍聴に関する要綱(令和2年制定)の定めるところによる。
7 会議録
市長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した構成員の氏名
(3) 会議の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
8 開催期間
令和5年6月1日から令和6年3月31日までの間とする。
9 庶務
懇話会の庶務は、精神保健課において行う。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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