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堺市住宅まちづくり審議会の傍聴に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)

第1条 この要綱は、堺市住宅まちづくり審議会条例施行規則(平成13年規則36号)第7条第3項の規定に基づき堺市住宅まちづくり審議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。

(傍聴人の定員)

第2条 会議を傍聴することができる者(以下「傍聴人」という。)の定員は、会場の規模等を考慮の上、会議の都度議長が定める。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、受付において会議の傍聴を申し出て、係員の指示を受けて傍聴席に入らなければならない。

2 傍聴人は、先着順により決定する。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 拡声機、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者

(4) 写真機又は録音機の類を携帯している者(第6条の許可を受けた者を除く。)

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 委員の発言に対して拍手、やじその他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) はち巻、ゼッケンの類を着用する等の示威的行為をしないこと。

(3) 私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音の許可)

第6条 議場の様子を撮影し、又は録音しようとする者は、あらかじめ審議会の許可を受けなければならない。

(秩序の維持)

第7条 議長は、傍聴人がこの要綱の規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、その者を退場させなければならない。

2 議長は、会議を非公開とするときは、傍聴人を退場させなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附則

(施行期日)

1  この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

(堺市住宅審議会の傍聴に関する要綱の廃止)

2  堺市住宅審議会の傍聴に関する要綱(平成4年制定)は、廃止する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成27年11月9日から施行する。 

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