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堺市政策アドバイザーに関する要綱

更新日:2024年3月28日

(趣旨)
第1条 この要綱は、魅力あるまちづくりの実現に向け、市の政策の推進について専門的な見地から指導及び助言を受け、並びに意見を聴取するため選任する堺市政策アドバイザーの職務等について必要な事項を定める。
(職務)
第2条 堺市政策アドバイザーは、政策アドバイザー及び特別政策アドバイザーとする。
2 政策アドバイザーは、市の政策の推進に係る特に重要な事項について指導し、若しくは助言し、又は意見を述べるものとする。
3 特別政策アドバイザーは、市の政策の推進に係る特に重要な事項で、高度の学識経験その他知識経験を要する専門的事項について指導し、若しくは助言し、又は意見を述べるものとする。
(選任)
第3条 政策アドバイザーは行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、特別政策アドバイザーは高度の学識経験を有する者その他知識経験を有する者のうちから市長が選任する。
2 政策アドバイザー及び特別政策アドバイザーの選任期間は、2年を超えない範囲内において、市長が定める。ただし、再任を妨げない。
(謝礼金)
第4条 政策アドバイザー及び特別政策アドバイザーには、別表に定める額の謝礼金を支給するものとする。
(旅費)
第5条 政策アドバイザー及び特別政策アドバイザーには、堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)第3条第4項の規定により旅費を支給することができる。
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)

区分

謝礼金の額

政策アドバイザー

日額27,000円

特別政策アドバイザー

日額32,000円

このページの作成担当

総務局 行政部 行政経営課

電話番号:072-228-8632

ファクス:072-228-1303

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

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