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堺市学校給食費口座振替事務取扱要綱

更新日:2024年5月23日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市学校給食費の管理に関する規則(令和5年規則第56号)に基づき、学校給食費の納入義務者(学校給食を受ける児童又は生徒の保護者をいう。以下単に「納入義務者」という。)が、学校給食費を口座振替(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、自動払込み)の方法により納付すること(以下「口座振替納付」という。)を希望した場合における事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱による口座振替納付をすることができる者は、本市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(本条及び次条においてこれらを「指定金融機関等」という。)に預貯金口座を有する納入義務者で、当該指定金融機関等の承認を受けたものとする。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替納付の取扱いは、指定金融機関等のうちから、納入義務者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)において行うものとする。
2 各取扱金融機関の代表店(以下単に「代表店」という。)は、当該各取扱金融機関の本支店の口座振替納付に係る事務の取りまとめを行うものとする。
(指定預金口座)
第4条 納入義務者が指定できる預貯金種目は、普通預金又は当座預金のいずれかの1口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(申込手続)
第5条 口座振替納付を希望する納入義務者は、次の各号に掲げる書類を市長又は取扱金融機関に提出しなければならない。
(1) 堺市学校給食費預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(様式第1号。以下「振替依頼書」という。)
(2) 堺市学校給食費預金口座振替申請書・自動払込受付通知書(様式第2号。以下「振替申請書」という。)
2 市長は、前項の規定により振替依頼書及び振替申請書(本項及び次条においてこれらを「振替依頼書等」という。)が提出されたときは、当該振替依頼書等を取扱金融機関に送付するものとする。
(振替依頼書等の受付)
第6条 取扱金融機関は、前条の規定により提出された振替依頼書等を受け付けた場合又は送付を受けた場合は、記載事項の内容及び当該振替依頼書等を提出した納入義務者(以下「振替依頼者」という。)の指定預金口座について確認を行い、適当と認めたときは、振替申請書に承認印を押印し、速やかに当該振替申請書を市長に送付しなければならない。
(口座振替請求データの授受等)
第7条 市長は、振替申請書に基づき、納付の都度納付書に代えて、堺市学校給食費口座振替の振替請求データ(以下単に「振替請求データ」という。)を作成し、振替指定日(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、払込指定日をいう。以下同じ。)の3営業日前までに取扱金融機関にデータ伝送を行うものとする。
(振替指定日)
第8条 振替指定日は、毎月25日とする。ただし、その日が取扱金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日とする。
(振替取消し等の連絡)
第9条 市長は、振替請求データのデータ伝送を行った後、口座振替納付の取消し等を行うときは、振替指定日の2営業日前までにその旨を所定の用紙等により取扱金融機関の指定先に通知するものとする。
(振替処理)
第10条 取扱金融機関は、振替指定日に指定預金口座から振替請求データに記録されている金額を振替処理しなければならない。この場合において、指定預金口座からの振替処理は、振替請求データに記録されている口座番号により行わなければならない。
2 代表店は、前項の規定による振替処理の結果に基づき、堺市学校給食費口座振替結果データ(次条において単に「振替結果データ」という。)を作成し、振替指定日の3営業日以内に市長にデータ伝送をしなければならない。
(振替済資金の送付)
第11条 代表店は、振替日の3営業日後に指定金融機関にある堺市の預金口座に振替済資金を入金しなければならない。
(振替不能分の取扱い)
第12条 代表店は、預貯金額の不足等の理由により振替不能となった振替依頼者について、振替結果データに必要事項を記録し、市長にデータ伝送をしなければならない。
2 市長は、預貯金額の不足の理由により振替不能となった振替結果データの送付を受けたときは、当該振替依頼者に堺市学校給食費再振替通知書(様式第3号)を送付し、取扱金融機関に対し、再振替処理(当該請求月分にかかる口座振替の処理を翌月10日の振替指定日に再度行うことをいう。ただし、その日が取扱金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日とする。)を依頼するものとする。
(領収書の省略)
第13条 市長は、振替依頼者が口座振替納付した場合は、当該振替依頼者に領収書を発行しないものとする。
(口座振替納付の停止)
第14条 振替依頼者は、口座振替納付を停止しようとするときは、取扱金融機関に備付けの指定用紙(次項において「金融機関指定用紙」という。)を当該取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定による提出がなされたときは、金融機関指定用紙を市長に送付しなければならない。
3 取扱金融機関は、取扱金融機関の都合により、振替依頼者との預金口座振替協定を解約し、又は変更したときは、市長にその旨を通知しなければならない。ただし、振替依頼者が、指定預金口座を解約したときは、この限りでない。
(継続して振替不能となった振替依頼者の取扱い)
第15条 市長は、一の振替依頼者において連続して3回以上口座振替不能となった場合その他口座振替納付を継続させることが不適当と認められる場合は、当該振替依頼者の口座振替納付の取扱いを停止し、納付書による納付とすることができる。
2 市長は、前項の規定により口座振替納付の取扱いを停止した場合は、当該振替依頼者に書面でその旨を通知するものとする。
(取扱手数料等)
第16条 市長は、口座振替収納取扱手数料として所定の金額を指定金融機関を通じて取扱金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。次項において同じ。)に、自動払込取扱手数料として所定の金額を株式会社ゆうちょ銀行に支払うものとする。
2 取扱金融機関は、それぞれの金融機関における口座振替納付の取扱件数を取りまとめの上、指定金融機関に委任して、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し前項に規定する口座振替収納取扱手数料を請求しなければならない。
3 株式会社ゆうちょ銀行は、口座振替納付の取扱件数を取りまとめの上、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し第1項に規定する自動払込取扱手数料を請求しなければならない。
4 市長は、口座振替収納データ伝送手数料として別に定める金額を毎年2回、6カ月ごとに、指定金融機関に支払うものとする。
(データ伝送不能時の取扱い)
第17条 市長及び取扱金融機関は、回線不通、機器障害その他の事情によりデータ伝送を行う日にデータ伝送ができなかったときは、速やかに相手方に通知し、対策を協議するものとする。
(委任)
第18条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 施行の日以後の学校給食費の口座振替に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においてもこの要綱の例により行うことができる。

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校管理部 学校給食課

電話番号:072-228-7489

ファクス:072-228-7256

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

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