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堺市立学校授業料の免除及び還付に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立学校授業料等の徴収、減免等及び幼稚園保育料の還付に関する規則(昭和40年教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、堺市立高等学校の授業料の免除及び還付について必要な事項を定める。
(免除申請の添付書類)
第2条 規則第9条の教育長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、第1号及び第3号に掲げる書類については、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、その添付を省略させることができる。
(1) 規則第8条第1項第1号に掲げる場合 次に掲げるいずれかの書類又は所管部長が必要と認める書類
ア 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「省令」という。)第7条第2項に規定する雇用保険被保険者離職票の写し
イ 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書(廃業に係るものに限る。)の写し
ウ 省令第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証の写し
(2) 規則第8条第1項第2号に掲げる場合 規則第9条の規定による申請(以下「免除申請」という。)の日以前1年内に生じた火災、風水害、地震等の災害に関する災証明書の写し
(3) 規則第8条第1項第3号に掲げる場合 所管部長が必要と認める書類
(免除の可否の決定)
第3条 教育長は、免除申請があったときは、当該免除申請があった日の属する月以後の月に係る月額授業料(規則第6条第1項第1号に規定する月額授業料をいう。第5条において同じ。)について、免除の可否を決定するものとする。
(徴収停止)
第4条 規則第4条第1項の現金出納員は、免除申請があったときは、当該免除申請があった日から免除の可否が決定される日までの間に徴収すべき授業料の徴収を停止することができる。
(納付)
第5条 生徒は、次の各号に掲げる場合には、教育長が定める日までに当該各号に定める授業料を納付しなければならない。
(1) 前条の規定により授業料の徴収を停止されていた場合において、授業料の免除を不可とする決定がされたとき 当該徴収を停止されていた授業料の全額
(2) 規則第11条の規定により授業料の免除について辞退する旨を届け出た場合(規則第12条第1項第2号の規定により授業料の免除を取り消された場合を含む。) 授業料の免除を受ける必要がなくなった日の属する月以後の月に係る月額授業料の全額
(3) 規則第12条第1項第1号の規定により授業料の免除を取り消された場合 当該免除を受けていた月に係る月額授業料の全額
(還付)
第6条 規則第13条第1項第3号の教育長が特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。
(1) 規則第10条第1項の規定により授業料の免除を決定した場合において、生徒が規則第10条第2項の規定による通知を受ける前に当該免除に係る授業料を納付していたとき。
(2)前号に掲げるもののほか、所管部長が特別の理由があると認めるとき。
(委任)
第7条 堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料に関する条例(昭和26年条例第1号)、規則及びこの要綱に定めるもののほか、授業料の免除及び還付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱中第1条の規定は平成22年7月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年6月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月13日から施行する。
附則
この要綱中第1条の規定は平成27年7月13日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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