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堺市立学校公金外現金取扱基準

更新日:2024年4月22日

堺市立学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)における公金外現金は、限られた教職員が経理を執行しているが、現金を取り扱う等その執行において細心の注意が必要とされることから、より公正かつ正確な事務処理を図るため、学校における公金外現金の取扱いについて必要な事項を定める。
1 公金外現金の定義
本市の歳入歳出に属する現金(歳計現金)及び本市の所有に属しない現金で法律又は政令の規定により本市が保管する現金(歳計外現金)を除き、本市教職員が職務に関連して取り扱う一切の現金(預金及び有価証券を含む。)をいう。
2 届出等
校長(園長及び校長に準ずる者として、総務課長が定めるものを含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合は、当該各号に定める様式により、公金外現金の原因となる公費支出を行った所管課長(以下「所管課長」という。)に届け出なければならない。ただし、所管課を特定することができないときは、総務課長に届け出るものとする。
(1)校長は、以下のいずれかに該当するときは、所定の様式により届け出ること。
ア 公金外現金の取扱いを始めたとき 様式第1号
イ 収支整理者及び出納取扱者に変更のあったとき 様式第2号
ウ 公金外現金の取扱いが終了したとき 様式第3号
(2)4で定める収支整理者、出納取扱者に変更がなく、引き続き同一の公金外現金の取扱いを行うときは、前号アの届出は省略することができる。
(3)(1)ウに該当するときは、出納取扱者が所属する校長が届出を行うものとする。ただし、出納取扱者が本市の教職員でないときは、収支整理者が所属する学校の校長がこれを行うものとする。
(4)(1)ウの届出を受けた所管課長は、7(4)に規定する検査を終了したときは、様式第4号により意見を付して届出のあった学校の校長に通知するとともに、その写しを総務課長へ送付すること。
3 決裁
2に規定する届出を受けた所管課長は、毎年度、次のとおり決裁を行う。
(1)決裁区分
ア 新規に取扱う場合(初年度、取扱い開始時)
教育次長専決、総務課長合議
イ 継続して取扱う場合(2年目以降、年度当初)
部長専決、総務課長合議
(2)決裁事項
ア 公金外現金の種類及び取扱理由
イ 収支整理者及び出納取扱者の職氏名
4 収支整理者及び出納取扱者
(1)収支整理者は、公金外現金の会計事務の担当者として、収支整理簿等関係帳簿(以下「関係帳簿」という。)を整理すること。
(2)出納取扱者は、当該公金外現金の取扱責任者として、銀行等の通帳を保管すること。ただし、収支整理者と出納取扱者の所属が異なるときは、収支整理者が銀行等の通帳を保管することができる。
5 収入
(1)収支整理者は、収入金を収納したときは、関係帳簿を整理すること。
(2)領収書を発行しようとするときは、領収書用紙(控えを添付)に一連番号を付して交付すること。ただし、口座振込により収納する場合にあたっては領収書の交付を省略することができる。
(3)領収書を書き損じ、又は汚損した場合は、理由を付して保管すること。
6 支出
(1)収支整理者は、支出伝票を作成のうえ、出納取扱者の承認を受けた後、支出すること。ただし、収支整理者と出納取扱者の所属が異なるときは、当該承認を受ける前に支出をすることができる。
(2)前号ただし書きの規定により、公金外現金を支出したときは、収支整理者は当該支出した日から30日以内に出納取扱者に支出伝票の回付を行い、承認を得ること。
(3)収支整理者は、支出に際し、債主の領収書を徴し、整理すること。
7 責務
(1)収支整理者は、適正かつ正確な執行を行うこと。
(2)出納取扱者は、関係帳簿並びに領収書及び銀行等の通帳により、収入が適正に行われていること並びに債主の領収書及び銀行等の通帳により支出が適正に行われていることを確認することにより、公金外現金の取扱い状況を把握すること。
(3)収支整理者が勤務する学校長は、収支整理者となる教職員が職務に関連して公金外現金を取扱うことを把握すること。
(4)2(1)ア又はイの規定により届出を受けた所管課長は、公金外現金の取扱い状況を把握するとともに、これらの経理状況について、銀行等の通帳等関係書類により毎年度末をめどに(年度途中に取扱いを終了した場合は終了後、速やかに)検査しなければならない。ただし、公費支出に基づく公金外現金である場合は、公費の支出等に関する審査をもってこれに代えることができる。
8 留意事項
預金は、銀行その他の確実な金融機関に適切な名義により預け入れること。
9 取扱いの例外
次に掲げる公金外現金については、本基準で定める手続きは省略するものとする。ただし、取扱いに際しては本基準の趣旨を踏まえ、細心の注意を払うこと。
(1)学校徴収金
(2)PTAの会費
(3)PTA活動に要する現金
(4)独立行政法人日本スポーツ振興センター給付金
(5)募金活動による現金
(6)部活動費
(7)日本赤十字活動助成金
(8)堺元気っ子づくり推進事業補助金により支出された現金
(9)はとぶえ購読料
10 備考
(1)学校において、公金外現金の取扱いの対象となるものは、主に本市教職員が処理にあたる団体の経理とし、純然たる私金については適用しない。
(2)この基準は、公金外現金の処理にあたる本市教職員に対する最小限度の基準であって、別に団体として定めがあるときは、それを優先する。
(3)収支整理者及び出納整理者のいずれかが本市の教職員でないときは、当該教職員の職務に対してこの基準は適用しない。
(4)学校徴収金の取扱いについては、別に定める堺市立学校(園)徴収金事務取扱要領の規定により運用を行うものとする。
(5)この基準をもって、団体の自主性を侵すような解釈をし、運用しないよう留意する。

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