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堺市学校給食費の管理に関する要綱

更新日:2024年5月23日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市学校給食費の管理に関する規則(令和5年規則第56号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、堺市立学校給食費等の管理に関する事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則において使用する用語の例による。
(学校給食の申込み)
第3条 保護者は、児童等が学校給食を受けようとするときは、学校給食申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、児童等の権利保護、健康維持等の観点から必要があると認めるときは、当該児童等の保護者からの申込みがない場合であっても、学校給食の提供を決定することができる。
3 申込書は、当該児童等が規則第3条に規定する学校に在籍している期間有効とする。
4 保護者は、申込書の記載事項に変更が生じた場合は、学校給食変更・停止・再開届(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(学校給食費の通知)
第4条 市長は、学校給食費を徴収しようとするときは、保護者が負担すべき学校給食費の額、納期限その他必要な事項を記載した学校給食費納付額決定通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する通知の内容を変更するときは、その旨を記載した学校給食費納付額変更通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。
(学校給食費の納付)
第5条 学校給食費の納付は、原則として、口座振替の方法による。この場合において、領収書は発行しない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が口座振替の方法による納付が困難であると認めるときは、納付書その他市長が認める方法により納付することができるものとする。
(教職員等給食費の額等)
第6条 規則第5条第2項の規定により市長が別に定める一の年度における教職員等給食費の納付額は、次の各号に掲げる期ごとの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 別表の左欄に掲げる第1期から第10期までの各期 規則別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める単価に、各年度において予定される学校給食の実施回数(以下「年間予定実施回数」という。)を11で除して得た数(当該数に1未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた数)を乗じて得た額
(2) 別表の左欄に掲げる第11期 規則別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める単価に、年間予定実施回数(年間予定実施回数に変更があったときは、当該変更後の年間予定実施回数)を乗じて得た額から前号の規定により算定した額に10を乗じて得た額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)
2 前項の場合における納付は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第32条第3号、堺市立学校職員の給与の支給に関する規則(平成29年教育委員会規則第3号)第6条第1号及び堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号)第14条の規定により、給与から控除するものとする。
3 規則第5条第2項の規定により市長が別に定める臨時に給食を受ける教職員等に係る教職員等給食費の納付額は、当該教職員等に係る給食の喫食実績等に基づき個別に算出して得た額とする。この場合における納付は、納付書その他市長が認める方法によるものとする。
(学校給食の停止等)
第7条 保護者は、次の各号に掲げる事由が生じ、学校給食の一部又は全部の停止を希望するときは、当該停止をする日の7日前(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する休日(以下この項及び第3項において単に「休日」という。)を除く。)までに、学校給食変更・停止・再開届を市長に提出するものとする。
(1) 食物アレルギーその他やむを得ない理由により児童等がパン、米飯又は牛乳(次条において「給食区分」という。)のいずれか一以上の学校給食を受けることができないとき。
(2) 疾病その他やむを得ない理由により、児童等が学校給食を実施する日において連続して5日以上(休日を除く。)学校給食を受けることができないとき。
2 前項各号において、当該理由が年度を超えて継続するときは、保護者は、年度ごとに学校給食変更・停止・再開届を市長に提出するものとする。
3 保護者は、第1項の規定により停止した学校給食の再開を希望するときは、当該再開をしようとする日の7日前(休日を除く。)までに、学校給食変更・停止・再開届を市長に提出するものとする。
4 市長は、第1項の規定にかかわらず、学校給食費の未納の状態が続いているとき(やむを得ない理由がある場合を除く。)又は児童等が連絡なく一定期間学校に登校しないときは、その児童等に対する学校給食の提供を停止することができる。
(学校給食費の減額)
第8条 規則第5条第3項の規定により市長が別に定める学校給食費等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 食物アレルギーその他やむを得ない理由により特別の配慮を必要とする児童等 次に掲げる児童等の区分に応じ、それぞれ定める額
ア パン又は米飯を受けることができない児童等 次に掲げる期ごとの区分に応じ、それぞれ定める額
(ア) 規則別表第1の左欄に掲げる第1期から第8期までの各期 規則第5条第1項第1号に規定する額
(イ) 規則別表第1の左欄に掲げる第9期 規則第5条第1項第2号に規定する額から、パン又は米飯の給食区分における学校給食費に相当する額に当該年度の学校給食においてパン又は米飯を提供した回数を乗じて得た額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)
イ 牛乳を受けることができない児童等 規則別表第2の右欄に定める単価から、牛乳の給食区分における学校給食費に相当する額を減じて得た額を単価とし、規則第5条第1項の規定による算定方法の例により得た額
(2) 転入又は転出により各年度の途中から本市が実施する学校給食を受け、又は受けないこととなる児童等その他特別の事情があると認められる者 当該児童等又は教職員等に係る学校給食又は給食の喫食実績等に基づき個別に算出して得た額
2 前項第1号の給食区分における学校給食費に相当する額は、規則別表第2の右欄に定める単価を上限として毎年度別に定める。
(学校給食費等の納期限)
第9条 規則第6条第2項の規定により市長が別に定める学校給食費等の納期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 一の年度における教職員等給食費 別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める日(その日が土曜日、日曜日又は堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第6条第1項に規定する休日(以下この号においてこれらを「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 臨時に給食を受ける教職員等に係る教職員等給食費 当該教職員等が給食を喫食した月の翌月25日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号及び次号においてこれらを「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(3) 転入又は転出により各年度の途中から本市が実施する学校給食を受け、又は受けないこととなる児童等その他特別の事情があると認められる者に係る学校給食費等 当該児童等又は教職員等が学校給食又は給食を喫食した月の翌月25日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
2 市長は、特別の事情がある場合において前項の規定により難いときは、その事情等を考慮して個別に納期限を定めるものとする。
(督促等)
第10条 保護者が規則第6条に定める納期限までに学校給食費を納付しないときは、市長は、納期限の翌日から起算して30日以内に、当該保護者に対して学校給食費督促状(様式第5号)により督促を行うものとする。
2 前項に規定する督促を行ってもなお、保護者が学校給食費を納付しないときは、市長は、学校給食費催告書(様式第6号)により催告を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、学校給食費の滞納に関してとるべき措置については、堺市債権の管理に関する条例(平成24年条例第43号)の定めるところによる。
4 教職員等給食費に係る督促等の取扱いについては、保護者の例による。
(遅延損害金)
第11条 規則第7条第1項に規定する遅延損害金は、次条第1項に規定するときは、徴収しないものとする。
2 規則第7条第1項の規定による遅延損害金の計算にあっては、法定利率により計算した額に100円未満の端数があるときはその端数の額を切り捨て、当該計算した額の全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。
(学校給食費の減免)
第12条 規則第8条第1項に規定する特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。
(1) 保護者が、天災その他不慮の災害により学校給食費の納付が困難であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により学校給食費の納付が困難であるとき。
2 規則第8条第2項の規定により学校給食費の減額又は免除(次条において「減免」という。)を受けようとする保護者は、学校給食費減免申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その認否ついて書面により当該保護者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第13条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により学校給食費の減免を受けたと認めるときは、学校給食費の減免承認の決定を取り消すものとする。
(還付及び充当)
第14条 規則第9条に規定する還付及び充当をするときは、学校給食費等還付(充当)通知書(様式第8号)により保護者又は教職員等に通知するものとする。
2 前項の規定により保護者又は教職員等に通知してから民法(明治29年法律第89号)第166条第1項に定める期間が経過してもなお、学校給食費等を還付できない場合は、その過誤納金を還付しないものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、学校給食費等の管理に関する事務の取扱いについて必要な事項は、所管部長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する学校給食等に係る学校給食費等について適用する。
(施行前の準備行為)
3 施行の日以後の学校給食費の管理に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においてもこの要綱の例により行うことができる。
 
別表(第6条、第9条関係)

区分

納期限

第1期

5月25日

第2期

6月25日

第3期

7月25日

第4期

8月25日

第5期

9月25日

第6期

10月25日

第7期

11月25日

第8期

12月25日

第9期

1月25日

第10期

2月25日

第11期

3月25日

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校管理部 学校給食課

電話番号:072-228-7489

ファクス:072-228-7256

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

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