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堺市学校職員中央衛生委員会の組織及び運営に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市学校職員安全衛生管理規則(平成19年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定に基づき、堺市学校職員中央衛生委員会(以下「中央委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(中央委員会の構成)
第2条 中央委員会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は総括安全衛生管理者をもって、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副総括安全衛生管理者
(2) 産業医(総合管理担当)
(3) 精神保健担当医
(4) 関係する課(これに準ずる組織を含む。)の長(担当課長を含む。)のうちから、委員長が指名する者
(5) 衛生管理責任者のうちから、委員長が指名する者
(6) 職員(規則第2条に規定する者をいう。)のうちから、委員長が指名する者
3 前項第1号から第5号までに掲げる委員の総数と同項第6号に掲げる委員の数とは、同数とする。
4 第2項第5号及び第6号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
(職務)
第3条 委員長は、中央委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 中央委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 中央委員会は、委員(委員長を含む。)の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 中央委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 中央委員会の庶務は、教職員企画課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、中央委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年2月16日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度における第2条第2項第5号の適用については、同号中「衛生管理責任者」とあるのは「校長(園長を含む。)」とする。
3 この要綱の施行後、最初に就任する中央委員会の委員(第2条第2項第5号及び第6号に掲げる者に限る。)の任期は、第2条第4項本文の規定にかかわらず、その就任の日から平成20年3月31日までとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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電話番号:072-228-0238

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