このページの先頭です

本文ここから

堺市地下水質保全対策要領の運用

更新日:2024年3月4日

堺市地下水質保全対策要領(以下「要領」という。)に基づき、関係部局が協力して、市域の地下水の汚染状況を把握し、また、汚染が発見された場合における汚染範囲の確認等の調査、対策、指導を円滑に実施するために必要な事項を次のとおり定めることとする。
なお、ここで使用する用語は、要領の例による。
1 地下水汚染の判断について
要領2(2)でいう「地下水汚染が確認された場合」とは、別表に掲げる項目について地下水の環境基準(平成9年3月環境庁告示第10号)又は水道水の水質基準(平成15年5月厚生労働省令第101号)を超過した値が検出された場合をいう。
2 測定計画案について
測定計画案の作成に当たっては、必要に応じて連絡会議を設置し、関係部局と協議するものとする。
3 測定計画に基づく調査(周辺地区調査を除く。)について
(1) 測定地点等
測定地点、測定項目は、測定計画に基づくものとする。
(2) 調査の実施
調査は環境保全部が行う。
4 対策会議について
別表(PDF:139KB)に掲げる物質について「大阪府地下水質保全対策要領」で定める発動基準を超えて検出された場合(地下水質が地下水環境基準及び水道水質基準に適合している場合であって、汚染原因が明らかであり、かつ周辺へ汚染の広がりがないことを確認している場合を除く。)には、原則として、対策会議を設置し、周辺地区調査を実施するものとする。
(1) 発動基準超過時等の連絡体制
発動基準超過時等の連絡体制は、原則として、別図1(PDF:148KB)に従い行うものとする。
(2) 対策会議は、原則として、別図2(PDF:148KB)に従い進めるものとする。なお、対策会議の構成員は別図1(PDF:148KB)に掲げる関係機関とする。
5 周辺地区調査について
(1) 周辺地区調査の内容及び実施方法等
周辺地区調査の内容や実施方法等については、当該汚染地区に係る対策会議において協議するが、以下に掲げる調査は、原則として行うものとする。
ア 井戸利用状況調査
イ 井戸水の水質調査
ウ 工場・事業場調査(汚染物質の使用状況等)
(2) 周辺地区調査の調査対象物質
周辺地区調査の調査対象物質は、発動基準を超えた値が検出された物質とする。ただし、下表の左欄の物質が検出された場合、右欄の物質についても併せて調査するものとする。

周辺地区調査の調査対象物質

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2- ジクロロエチレン、クロロエチレン

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2- ジクロロエチレン、クロロエチレン

1,1-ジクロロエチレン

テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、

クロロエチレン

1,2- ジクロロエチレン

テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、クロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

1,1-ジクロロエチレン、クロロエチレン

1,1,2-トリクロロエタン

1,1-ジクロロエチレン、1,2- ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、クロロエチレン

1,2-ジクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

クロロエチレン

テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、

1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン

四塩化炭素

ジクロロメタン

 (3) 周辺地区調査の調査範囲
周辺地区調査は、原則として発動基準を超えた値を検出した井戸を中心とする半径500mの範囲において実施するものとする。ただし、汚染源を特定している場合や、周辺の井戸所在状況等から特に調査範囲の設定が必要であると対策会議において判断した場合等には、下表の一般値を参考に調査範囲を決定するものとする。

周辺地区調査の調査範囲

物質

地下水汚染が到達しうる距離の一般値(m)

揮発性有機化合物

概ね 1,000

六価クロム

概ね 500

砒素、ふっ素及びほう素

概ね 250

カドミウム、シアン、鉛、総水銀、
アルキル水銀、PCB、農薬等及びセレン

概ね 80

 (4) 調査の役割分担
調査は原則として環境保全部が行うが、(1)に掲げる調査のうち、アについては保健所と、また、ウについては下水道施設部と連携して実施するものとする。
なお、水質調査における試料の測定に際し、当該汚染物質に係る定量下限値が地下水の環境基準と水道水の水質基準とで異なるものについては、原則として地下水の環境基準を優先して定量することとする。(別表参照(PDF:139KB)
 (5) 結果のまとめ
調査結果のまとめに当たっては、原則として、以下に掲げる事項について記述するものとする。
ア 調査機関(実施機関、協力機関)
イ 調査期間
ウ 調査区域
エ 調査結果
(ア) 井戸利用状況
(イ) 地下水質調査結果
(ウ) 汚染範囲
(エ) 工場・事業場等調査結果
オ 井戸利用者措置
カ 工場・事業場等措置
6 この要領の運用は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要領の運用は、平成26年9月1日から施行する。
附則
この要領の運用は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この要領の運用は、平成28年12月1日から施行する。
附則
この要領の運用は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領の運用は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要領の運用は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領の運用は、令和4年4月1日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境共生課

電話番号:072-228-7440

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで