堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加奨励金支給要項
更新日:2024年4月4日
1 趣旨
この要項は、国・地方公共団体若しくは学校教育に関係する団体の主催又はこれらと関係諸団体との共催により学校教育活動の一環として開催される各種競技の全国大会(以下「全国大会」という。)又は地方大会(大阪府規模以下の大会を除く。以下「地方大会」という。)に本市を代表して参加する生徒の努力と功績を称え、さらなる活躍を奨励することを目的に奨励金を支給することについて必要な事項を定める。
2 支給対象者
支給対象者は、次の要件をすべて満たす者とする。
(1)堺市立中学校、特別支援学校中学部又は高等学校に在籍し、日頃から参加する大会の各種目に学校教育活動の一環として取り組んでいる生徒であること。
(2)堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加補助金交付要綱(令和5年5月1日改正。以下「要綱」という。)に定める全国大会又は地方大会に参加したこと。
(3)当該生徒が在籍する学校の校長の承認があること。
3 支給内容及び支給額
全国大会又は地方大会に参加することに対する奨励金は、次のとおりとする。
(1)全国大会1人1大会につき10,000円
(2)地方大会1人1大会につき3,000円
4 支給手続き
(1)支給対象者のうち、堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加補助金(以下「補助金」という。)の交付が決定した者については、補助金の実績報告書に基づき支出を決定する。
(2)前号に掲げる者以外の支給対象者については、その者が在籍する学校の校長から大会に参加したことが分かる成績一覧表等の報告書に基づき支出を決定する。
5 支給方法
(1)奨励金は、全国大会又は地方大会の参加終了後速やかに支給する。
(2)奨励金は、原則として支給対象者の指定する金融機関口座へ振込むものとする。ただし、口座振込みが困難な場合は、支給対象者の委任に基づき支給対象者の在籍する校長が代理受領し、支給対象者に奨励金を支給するものとする。
(3)前号の規定により代理受領した校長は、支給対象者から領収書を徴し、所管部長へ報告しなければならない。
6 その他
この要項に定めるもののほか奨励金の支給について必要な事項は、所管部長が定める。
7 施行期日
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
この要項は、令和3年12月16日から施行する。
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
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