保育所送迎等による職務に専念する義務の特例に関する要綱
更新日:2025年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成18年人事委員会規則第21号)第2条第9号の規定による人事委員会の承認に基づく職務に専念する義務の特例について必要な事項を定める。
(職務専念義務の免除)
第2条 職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(育休法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)又は地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(会計年度任用職員として任用される前に本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であったものを除く。)のうち週勤務日数が3日未満であるものを除く。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤務を続けるうえにおいて特に配慮する必要がある場合には、その者の職務に専念する義務を免除することができる。
(1) 児童(当該職員の子で、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第3学年までのものに限る。当該職員と届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚関係」という。)にある者の子及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係(以下「パートナーシップ関係」という。)にあると市長が認める配偶者の子を含む。)を保育所その他これに類する保育施設等へ送迎するとき。
(2) 同居の親族の看護又は介護を行うとき。
(3) 児童(当該職員の子で、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までのものに限る。当該職員と事実婚関係にある者の子及びパートナーシップ関係にあると市長が認める配偶者の子を含む。)を養育するとき。
(無給の職免)
第3条 前条の規定による職務に専念する義務の免除(以下「職免」という。)は、無給とする。
(職免の時間)
第4条 職免の時間は、15分単位とし、1日につき120分間(堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和46年3月31日庁達第3号。以下「勤務時間規程」という。)第6条第2項ただし書による年次有給休暇(以下「保育所等年休」という。)又は勤務時間規程第8条第1項第11号の規定による特別休暇(以下「保育所等特休」という。)を取得する場合にあっては、120分から当該保育所等年休又は保育所等特休を取得する時間を減じた時間)を限度とする。
2 第2条第1項第1号の規定による職免は、勤務開始時刻又は勤務終了時刻に連続するものとする。ただし、保育所等年休若しくは保育所等特休、育休法第19条第2項第1号の規定による部分休業、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第12条第1項の規定による介護休暇又は勤務時間条例第12条の2第1項の規定による介護時間と連続して取得する場合を除く。
3 勤務時間規程第2条に規定する短時間勤務職員のうち、1日につき定められた勤務時間が4時間以下である者に対する第1項の適用については、同項中「120分」とあるのは、「60分」とする。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
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