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堺市障害者住宅入居等支援事業実施要綱

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要綱は、賃貸住宅(公営住宅を含む。以下同じ。)への入居を希望する障害者であって、障害を有していること等に起因して入居が困難な状態にあるものが、入居に必要な支援等を円滑に受けられるよう、地方公共団体、社会福祉法人等の関係機関(以下単に「関係機関」という。)への調整及び普及啓発を行う障害者住宅入居等支援事業(以下単に「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 関係機関による支援体制の調整
(2) 関係機関への普及啓発
(3) 全2号に掲げるもののほか、賃貸住宅への入居及び入居の継続に当たり、市長が必要があると認める支援及び体制整備
(事業の委託等)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、事業を社会福祉法人、特定非営利活動法人等(障害者等の支援について豊富な知識を有し、かつ、障害者等に係る相談又は援助業務の経験のある者を従業員として雇用しているものに限る。)に委託して、実施することができる。
2 前項の規定により事業を受託したものは、堺市障害者住宅入居等支援事業実績報告書(別記様式)を作成し、毎年度終了後30日以内に市長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
堺市障害者住宅入居等支援事業実績報告書(PDF:74KB)
堺市障害者住宅入居等支援事業実績報告書(ワード:36KB)

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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