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堺市学校協議員に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)が保護者、地域住民等の意向を把握し、その信頼に応え、家庭及び地域と連携しながら開かれた学校づくりを推進することを目的として、堺市立学校管理運営規則(昭和32年教育委員会規則第9号)第11条(第53条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定に基づき学校に置く学校協議員(以下「協議員」という。)について必要な事項を定める。
(職務)
第2条 協議員は、校長の求めに応じて、学校経営を改善する観点から積極的に意見を述べ、又は助言を行うものとする。
(定数)
第3条 学校に置く協議員の数は、若干人とし、校長が決定する。
(選任手続)
第4条 校長は、学校教育に対する識見に富み、幅広い視野から意見を述べることができる者を推薦する。
2 教育長は、前項の規定による推薦のあった者が適当であると認めるときは、当該推薦のあった者を協議員として選任する。
(任期)
第5条 協議員の任期は、選任された日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 協議員が欠けた場合における補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議員の会議は、校長が招集し、校長がこれを主宰する。
2 前項に定めるもののほか、会議について必要な事項は、校長が定める。
(秘密の保持)
第7条 協議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議員について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱中第1条の規定は平成19年12月26日から、第2条の規定は平成20年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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