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堺市立学校授業料の自動払込事務取扱要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、生徒が、堺市立高等学校の授業料(以下単に「授業料」という。)を郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)における自動払込みの方法により納付すること(以下「自動払込納付」という。)を希望した場合における事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により自動払込納付をすることができる者は、郵便貯金銀行に通常貯金口座を有する生徒で、当該銀行の承認を受けたものとする。
(代表店の指定)
第3条 郵便貯金銀行は、当該銀行の本支店の自動払込納付に係る事務の取りまとめを行う代表店を指定するものとする。
(指定口座)
第4条 生徒が自動払込納付を行う際に指定することができる口座は、通常貯金の1口座(当該生徒の名義のものに限る。)とする。ただし、生徒は、その保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)その他の当該生徒の就学に要する経費を主として負担すべき者の承諾を得たときは、その者の名義の通常貯金の1口座を指定することができる。
(申込手続)
第5条 自動払込納付を希望する生徒は、自動払込利用申込書を市長を経由して、郵便貯金銀行に提出しなければならない。
(申込書類の受付)
第6条 郵便貯金銀行は、前条の規定により提出された書面を受け付けたときは、記載事項及び当該書面を提出した生徒(以下「払込人」という。)が第4条の規定により指定した口座(以下「指定口座」という。)を確認しなければならない。
(納入通知書等の取扱い)
第7条 市長は、納入通知書に代えて代表店所定の自動払込データ(以下単に「自動払込データ」という。)を作成し、代表店に対し払込日の4営業日前までにこれを引き渡すものとする。
(払込日)
第8条 払込日は、次の各号に掲げる期の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が郵便貯金銀行の休業日に当たるときは、翌営業日)とする。
(1) 第1期(4月分から6月分まで) 4月10日(第1学年に入学した生徒については5月10日)       
(2) 第2期(7月分から9月分まで) 7月10日
(3) 第3期(10月分から12月分まで) 10月10日
(4) 第4期(1月分から3月分まで) 1月10日 
(自動払込納付手続)
第9条 郵便貯金銀行は、払込日に指定口座から自動払込データに記載された金額を払い出して収納し、代表店に報告しなければならない。
2 代表店は、前項の規定により郵便貯金銀行からの報告を受けたときは、自動払込総括表を作成しなければならない。
3 代表店は、前項の規定により作成した自動払込総括表の写しを市長に送付しなければならない。
4 市長は、払込人が自動払込納付をしたときは、当該払込人に対する領収書の発行を省略することができるものとする。
(領収済通知書の送付)
第10条 代表店は、自動払込みの手続を完了したときは、直ちに自動払込総括表に領収印を押印の上、本市の指定金融機関を経由して市長に送付しなければならない。
(払込不能分の取扱い)
第11条 代表店は、払込人が貯金額の不足等の理由により自動払込納付をすることができなかったときは、自動払込総括表にその理由を明示した上で、市長に送付しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、自動払込納付をすることができなかった払込人に対し、指定する期限までに授業料を納付するよう書面で通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により代表店から自動払込総括表の送付を受けた場合において、当該払込人の自動払込納付の一時停止についてやむを得ないと認めるときは、自動払込納付に代えて納入通知書兼領収証書により納付させることができる。
(自動払込納付の停止等)
第12条 払込人は、自動払込納付を停止しようとするとき、又は指定口座を変更しようとするときは、自動払込利用申込書を市長を経由して、郵便貯金銀行に提出しなければならない。
(自動払込手数料)
第13条 市長は、自動払込手数料として、所定の金額を郵便貯金銀行に支払うものとする。
2 郵便貯金銀行は、自動払込納付の取扱い件数を取りまとめた上、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し、前項の自動払込手数料を請求しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市立高等学校授業料及び堺市立幼稚園保育料の口座振替納付に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立高等学校授業料等及び堺市立幼稚園保育料の口座振替納付に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱中第1条の規定は平成22年7月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条の規定の施行の際、改正前の堺市立高等学校授業料等及び堺市立幼稚園保育料の口座振替納付に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立幼稚園保育料の口座振替納付に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
3 第2条の規定の施行の際、改正前の堺市立幼稚園保育料の口座振替納付に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立幼稚園保育料及び入園料の口座振替納付に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市立幼稚園保育料及び入園料の口座振替納付に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立学校授業料及び幼稚園保育料等の口座振替事務取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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