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堺市立学校職員通勤手当支給要綱

更新日:2024年1月18日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立学校職員の通勤手当に関する規則(平成29年教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)第9条第1項ただし書、第2項ただし書及び第4項(規則第10条第3項において準用する場合を含む。)、第10条第2項、第11条第4項ただし書並びに第18条の規定に基づき、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。次条において「条例」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の通勤手当の支給について必要な事項を定める。
(規則第9条第1項ただし書の運賃等相当額)
第2条 規則第9条第1項ただし書に規定する常勤職員(以下この条において「特定常勤職員」という。)の運賃等相当額は、規則第6条第1項に規定する基準日の属する月から支給対象期間(当該基準日に係る支給対象期間をいう。第4条及び第5条を除き、以下同じ。)の末日の属する月までの期間につき、次の各号に掲げる区間に応じて当該各号に定める額の総額とする。ただし、各号に定めるところにより算出した額を支給対象期間の月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。
(1) 交通機関等が規則第3条第1項に規定する定期券(以下「定期券」という。)を発行している区間 次のア又はイに掲げる特定常勤職員の区分に応じて、当該ア又はイに定める額
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けた特定常勤職員のうち週の勤務日数が5日未満の者 その者の週の勤務日数に52を乗じ、これを12で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた日数)を1カ月に勤務するものとして、当該日数に交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃(以下この条及び次条において単に「往復普通運賃」という。)の額を乗じて得た額に支給対象期間の月数を乗じて得た額又は当該利用区間に係る通用期間3カ月の定期券の価額若しくは通用期間1カ月の定期券の価額を組み合わせた額のいずれか少ない額
イ アに規定する特定常勤職員以外の特定常勤職員 交通機関等の利用区間に係る通用期間3カ月の定期券の価額又は通用期間1カ月の定期券の価額を組み合わせた額
(2) 交通機関等が定期券を発行していない区間 次のア又はイに掲げる特定常勤職員の区分に応じて、当該ア又はイに定める額
ア 前号アに規定する特定常勤職員 当該アの規定の例により算出したその者の1カ月当たりの勤務日数に往復普通運賃の額を乗じて得た額に支給対象期間の月数を乗じて得た額
イ 前号イに規定する特定常勤職員 交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の21回分の額に支給対象期間の月数を乗じて得た額
2 特定常勤職員のうち月の中途から通勤手当の支給が開始された者の運賃等相当額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間に応じて当該各号に定める額の総額とする。ただし、各号に定めるところにより算出した額を支給対象期間の月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している区間 次のア及びイに掲げる期間に応じて当該ア及びイに定める額の総額。ただし、ア及びイに定めるところにより算出した額が条例第11条において読み替えて準用する堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「準用職員給与条例」という。)第17条第3項に規定する基準日又は当該基準日の属する月以外の月の初日から通勤手当の支給が開始されたものとした場合に規則第9条第1項第1号又は前項第1号に定めるところにより算出した額を超えることとなるときは、当該算出した額
ア 規則第6条第1項に規定する基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間 その月に係る通勤所要日数に往復普通運賃の額を乗じて得た額又は交通機関等の利用区間に係る通用期間1カ月の定期券の価額のいずれか少ない額イ 規則第6条第1項に規定する基準日の属する月の翌月から支給対象期間の末日の属する月までの期間 前項第1号の規定の例により算出した額
(2) 交通機関等が定期券を発行していない区間 次のア及びイに掲げる期間に応じて当該ア及びイに定める額の総額
ア 前号アに規定する期間 その月に係る通勤所要日数に往復普通運賃の額を乗じて得た額
イ 前号イに規定する期間 前項第2号の規定の例により算出した額
(規則第9条第2項ただし書の運賃等相当月額)
第3条 規則第9条第2項ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員等の運賃等相当月額は、規則第6条第1項に規定する基準日から支給対象期間の末日までの期間につき、次の各号に掲げる区間に応じて当該各号に定める額の総額とする。ただし、各号に定めるところにより算出した額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している区間 当該基準日の属する月に係る通勤所要日数に往復普通運賃の額を乗じて得た額又は交通機関等の利用区間に係る通用期間1カ月の定期券の価額のいずれか少ない額
(2) 交通機関等が定期券を発行していない区間 当該基準日の属する月に係る通勤所要日数に往復普通運賃の額を乗じて得た額
(運賃等相当額及び運賃等相当月額の特例)
第4条 規則第9条第4項に規定する場合における運賃等相当額は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 通勤手当の額を変更する必要がある場合 基準日の属する月から通勤手当の額を変更する月の前月までの期間及び通勤手当の額を変更する月から支給対象期間の末日の属する月までの期間のそれぞれについて規則第9条第1項又は第3項の規定の例により算定した額
(2) 通勤手当の支給を停止する必要がある場合又はその支給要件を欠くことになる場合 基準日の属する月から通勤手当の支給を停止する日又はその支給要件を欠くことになる日の属する月まで(離職により通勤手当の支給要件を欠くことになる場合にあっては、当該支給要件を欠くことになる日まで)の期間について規則第9条第1項又は第3項の規定の例により算定した額
2 基準日において、離職により、支給対象期間内に通勤手当の支給要件を欠くことになることがあらかじめ判明している場合における運賃等相当月額は、当該基準日から通勤手当の支給要件を欠くことになる日までの期間について規則第9条第2項又は第3項の規定の例により算定した額とする。
(交通機関等の定期券の組合せ)
第5条 第2条及び 前条第1項の規定により交通機関等が定期券を発行する区間について運賃等相当額を算定する場合は、支給対象期間(通勤手当の支給を停止する必要がある場合又はその支給要件を欠くことになる場合にあっては、 同項第2号に規定する期間)の月数に応じて、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間がより長い期間に係る定期券を優先して算定するものとする。
(規則第10条第2項の自転車等の使用に係る通勤手当)
第6条 規則第10条第2項に規定する職員の自転車等の使用に係る通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 常勤職員のうち、月の初日から通勤手当の支給が開始された者 支給月額(規則第6条第1項に規定する基準日における準用職員給与条例別表第7左欄に掲げる区分に応じて同表右欄に定める支給月額をいう。以下この項において同じ。)に支給対象期間の月数を乗じて得た額
(2) 常勤職員のうち、月の中途から通勤手当の支給が開始された者 次のア及びイに掲げる期間に応じて当該ア及びイに定める額の総額
ア 規則第6条第1項に規定する基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間 その月に係る通勤所要日数に支給月額を21で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。次号において「距離別日割り支給額」という。)を乗じて得た額。ただし、その額が支給月額を超えるときは、当該支給月額
イ 規則第6条第1項に規定する基準日の属する月の翌月から支給対象期間の末日の属する月までの期間 支給月額に当該期間の月数を乗じて得た額
(3) 定年前再任用短時間勤務職員等 その月に係る通勤所要日数に距離別日割り支給額を乗じて得た額。ただし、その額が支給月額を超えるときは、当該支給月額
2 第4条の規定は、規則第10条第3項 において準用する規則第9条第4項に規定する場合における自転車等の使用に係る通勤手当について準用する。この場合において、 第4条第1項中「運賃等相当額」とあるのは「常勤職員の自転車等の使用に係る通勤手当」と、同項各号中「規則第9条第1項又は第3項」とあるのは「準用職員給与条例第17条第3項」と、同条第2項中「 運賃等相当月額」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員等の自転車等の使用に係る通勤手当」と、「規則第9条第2項又は第3項」とあるのは「準用職員給与条例第17条第4項」と読み替えるものとする。
(基準日以外の日から支給が開始された併用者の通勤手当)
第7条 規則第6条第1項に規定する職員のうち、通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする者の通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 常勤職員 運賃等相当額と前条の規定により算出した額との合計額。ただし、当該合計額を支給対象期間の月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 運賃等相当月額と前条の規定により算出した額との合計額。ただし、当該合計額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。
(規則第11条第4項ただし書の規定による通勤手当の額の改定)
第8条 規則第11条第4項ただし書のこれにより難い事情があると認められるときは、月の中途において、通勤手当の支給を受けている職員に次に掲げる事実が生ずるに至ったときとする。
(1) 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、所在する地域を異にする場所において勤務することとなったとき
(2) その者の責めに帰することができない特別の事情により通勤経路又は通勤方法を変更する必要が生じたとき
2 前項の場合においては、同項各号に掲げる事実の生じた日から通勤手当の額を改定するものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、堺市立学校職員の通勤手当に関する規則(平成29年教育委員会規則第18号)第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、この要綱による改正後の第3条、第6条第1項及び第7条の規定を適用する。
附則
この要綱は、令和5年12月8日から施行する。

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