堺市立学校職員通勤手当支給要綱
更新日:2026年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立学校職員の通勤手当に関する規則(平成29年教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)第9条第1項ただし書、第2項ただし書及び第4項(規則第10条第3項において準用する場合を含む。)、第10条第2項、第10条の2、第11条第4項ただし書並びに第18条の規定に基づき、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の通勤手当の支給について必要な事項を定める。
(通勤届に添付する書類)
第2条 規則第2条に規定する教育委員会が必要と認める書類は、規則第10条の2において読み替えて準用する堺市職員の通勤手当に関する規則(平成18年規則第95号。以下「市規則」という。)第10条の4第1項に規定する駐車場等の利用を開始し、又は当該駐車場等を変更し、若しくは料金の額に変更があった場合にあっては、当該駐車場等の利用に係る契約書、領収書等又はこれらの写しとする。ただし、第11条第1号に該当する場合にあっては、これらの書類又は当該駐車場等の所在地、料金の額、利用形態が確認できる書類とする。
(規則第9条第1項ただし書の運賃等相当額)
第3条 規則第9条第1項ただし書に規定する常勤職員(以下この条において「特定常勤職員」という。)の運賃等相当額は、規則第6条第1項に規定する基準日の属する月から支給対象期間(当該基準日に係る支給対象期間をいう。第5条及び第6条を除き、以下同じ。)の末日の属する月までの期間につき、次の各号に掲げる区間に応じて当該各号に定める額の総額とする。ただし、各号に定めるところにより算出した額を支給対象期間の月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。
(1) 交通機関等が規則第3条第1項に規定する定期券(以下「定期券」という。)を発行している区間 次のア又はイに掲げる特定常勤職員の区分に応じて、当該ア又はイに定める額
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けた特定常勤職員のうち週の勤務日数が5日未満の者 その者の週の勤務日数に52を乗じ、これを12で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた日数)を1か月に勤務するものとして、当該日数に交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃(以下この条及び次条において単に「往復普通運賃」という。)の額を乗じて得た額に支給対象期間の月数を乗じて得た額又は当該利用区間に係る通用期間3か月の定期券の価額若しくは通用期間1か月の定期券の価額を組み合わせた額のいずれか少ない額
イ アに規定する特定常勤職員以外の特定常勤職員 交通機関等の利用区間に係る通用期間3か月の定期券の価額又は通用期間1か月の定期券の価額を組み合わせた額
(2) 交通機関等が定期券を発行していない区間 次のア又はイに掲げる特定常勤職員の区分に応じて、当該ア又はイに定める額
ア 前号アに規定する特定常勤職員 当該アの規定の例により算出したその者の1か月当たりの勤務日数に往復普通運賃の額を乗じて得た額に支給対象期間の月数を乗じて得た額
イ 前号イに規定する特定常勤職員 交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の21回分の額に支給対象期間の月数を乗じて得た額
2 特定常勤職員のうち月の中途から通勤手当の支給が開始された者の運賃等相当額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間に応じて当該各号に定める額の総額とする。ただし、各号に定めるところにより算出した額を支給対象期間の月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している区間 次のア及びイに掲げる期間に応じて当該ア及びイに定める額の総額。ただし、ア及びイに定めるところにより算出した額が条例第11条において読み替えて準用する堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「準用職員給与条例」という。)第17条第3項に規定する基準日又は当該基準日の属する月以外の月の初日から通勤手当の支給が開始されたものとした場合に規則第9条第1項第1号又は前項第1号に定めるところにより算出した額を超えることとなるときは、当該算出した額
ア 規則第6条第1項に規定する基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間 その月に係る通勤所要日数に往復普通運賃の額を乗じて得た額又は交通機関等の利用区間に係る通用期間1か月の定期券の価額のいずれか少ない額
イ 規則第6条第1項に規定する基準日の属する月の翌月から支給対象期間の末日の属する月までの期間 前項第1号の規定の例により算出した額
(2) 交通機関等が定期券を発行していない区間 次のア及びイに掲げる期間に応じて当該ア及びイに定める額の総額
ア 前号アに規定する期間 その月に係る通勤所要日数に往復普通運賃の額を乗じて得た額
イ 前号イに規定する期間 前項第2号の規定の例により算出した額
(規則第9条第2項ただし書の運賃等相当月額)
第4条 規則第9条第2項ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員等の運賃等相当月額は、規則第6条第1項に規定する基準日から支給対象期間の末日までの期間につき、次の各号に掲げる区間に応じて当該各号に定める額の総額とする。ただし、各号に定めるところにより算出した額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している区間 当該基準日の属する月に係る通勤所要日数に往復普通運賃の額を乗じて得た額又は交通機関等の利用区間に係る通用期間1か月の定期券の価額のいずれか少ない額
(2) 交通機関等が定期券を発行していない区間 当該基準日の属する月に係 る通勤所要日数に往復普通運賃の額を乗じて得た額
(運賃等相当額及び運賃等相当月額の特例)
第5条 規則第9条第4項に規定する場合における運賃等相当額は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 通勤手当の額を変更する必要がある場合 基準日の属する月から通勤手当の額を変更する月の前月までの期間及び通勤手当の額を変更する月から支給対象期間の末日の属する月までの期間のそれぞれについて規則第9条第1項又は第3項の規定の例により算定した額
(2) 通勤手当の支給を停止する必要がある場合又はその支給要件を欠くことになる場合 基準日の属する月から通勤手当の支給を停止する日又はその支給要件を欠くことになる日の属する月まで(離職により通勤手当の支給要件を欠くことになる場合にあっては、当該支給要件を欠くことになる日まで)の期間について規則第9条第1項又は第3項の規定の例により算定した額
2 基準日において、離職により、支給対象期間内に通勤手当の支給要件を欠くことになることがあらかじめ判明している場合における運賃等相当月額は、当該基準日から通勤手当の支給要件を欠くことになる日までの期間について規則第9条第2項又は第3項の規定の例により算定した額とする。
(交通機関等の定期券の組合せ)
第6条 第3条及び前条第1項の規定により交通機関等が定期券を発行する区間について運賃等相当額を算定する場合は、支給対象期間(通勤手当の支給を停止する必要がある場合又はその支給要件を欠くことになる場合にあっては、同項第2号に規定する期間)の月数に応じて、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間がより長い期間に係る定期券を優先して算定するものとする。
(規則第10条第2項の自転車等の使用に係る通勤手当)
第7条 規則第10条第2項に規定する職員の自転車等の使用に係る通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 常勤職員のうち、月の初日から通勤手当の支給が開始された者 支給月額(規則第6条第1項に規定する基準日における準用職員給与条例別表第7左欄に掲げる区分に応じて同表右欄に定める支給月額をいう。以下この項において同じ。)に支給対象期間の月数を乗じて得た額
(2) 常勤職員のうち、月の中途から通勤手当の支給が開始された者 次のア及びイに掲げる期間に応じて当該ア及びイに定める額の総額
ア 規則第6条第1項に規定する基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間 その月に係る通勤所要日数に支給月額を21で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。次号において「距離別日割り支給額」という。)を乗じて得た額。ただし、その額が支給月額を超えるときは、当該支給月額
イ 規則第6条第1項に規定する基準日の属する月の翌月から支給対象期間の末日の属する月までの期間 支給月額に当該期間の月数を乗じて得た額
(3) 定年前再任用短時間勤務職員等 その月に係る通勤所要日数に距離別日割り支給額を乗じて得た額。ただし、その額が支給月額を超えるときは、当該支給月額
2 第5条の規定は、規則第10条第3項において準用する規則第9条第4項に規定する場合における自転車等の使用に係る通勤手当について準用する。この場合において、第5条第1項中「運賃等相当額」とあるのは「常勤職員の自転車等の使用に係る通勤手当」と、同項各号中「規則第9条第1項又は第3項」とあるのは「準用職員給与条例第17条第3項」と、同条第2項中「運賃等相当月額」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員等の自転車等の使用に係る通勤手当」と、「規則第9条第2項又は第3項」とあるのは「準用職員給与条例第17条第4項」と読み替えるものとする。
(基準日以外の日から支給が開始された併用者の通勤手当)
第8条 規則第6条第1項に規定する職員のうち、通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする者の通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 常勤職員 運賃等相当額と前条の規定により算出した額との合計額。ただし、当該合計額を支給対象期間の月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 運賃等相当月額と前条の規定により算出した額との合計額。ただし、当該合計額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。
(規則第11条第4項ただし書の規定による通勤手当の額の改定)
第9条 規則第11条第4項ただし書のこれにより難い事情があると認められるときは、月の中途において、通勤手当の支給を受けている職員に次に掲げる事実が生ずるに至ったときとする。
(1) 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、所在する地域を異にする場所において勤務することとなったとき
(2) その者の責めに帰することができない特別の事情により通勤経路又は通勤方法を変更する必要が生じたとき
2 前項の場合においては、同項各号に掲げる事実の生じた日から通勤手当の額を改定するものとする。
(駐車場等の要件)
第10条 規則第10条の2において読み替えて準用する市規則第10条の4第1項第1号に規定する教育委員会が定める経路は、次に掲げる経路とする。
(1) 職員が子の送迎のために迂回して通勤する経路
(2) 最寄り駅等に適当な駐車場等がない場合の経路
(3) 前2号のほか通勤のために当該経路を常例とすることが不適当でないと教育委員会が認める経路
2 規則第10条の2で読み替えて準用する市規則第10条の4第1項第2号に規定する教育委員会が定める施設は、その利用について職員の配偶者(職員である者に限る。)の条例第10条の2第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設とする。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第11条 規則第10条の2で読み替えて準用する市規則第10条の4第2項第1号のウに規定する教育委員会が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 駐車の都度その料金を支払う場合(駐車の都度その料金が生じる場合を含む。) 職員が正規の勤務時間の勤務のため、その者の住居と勤務地との間を一往復するのに要する駐車場等の料金に相当する額(その額が複数ある場合は、そのうち最も低い額)の通勤21回分の額
(2) 職員が当該職員以外の者と共同して、その人数に相当する駐車場等の区画の賃貸借契約(その他料金を支払うことで、継続的に特定の区画を原動機付自転車等の駐車のために使用する契約を含む。以下同じ。)を締結し、かつ当該職員の料金の額が明らかでない場合であって、月を単位として当該駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額をその人数で除して得た額
(3) 職員が当該職員以外の者と共同して、その人数に相当する駐車場等の区画の賃貸借契約を締結し、かつ当該職員の料金の額が明らかでない場合であって、当該駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をその人数で除して得た額
(4) 前3号に掲げる場合以外の場合 駐車場等の年間を通じた利用(交代制勤務職員等にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数に12を乗じた回数分の利用)に要する料金に相当する額を12で除して得た額(職員が当該職員以外の者と共同して、その人数に相当する駐車場等の賃貸借契約を締結し、かつ当該職員の料金の額が明らかでない場合にあっては、当該額をその人数で除して得た額)
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、堺市立学校職員の通勤手当に関する規則(平成29年教育委員会規則第18号)第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、この要綱による改正後の第3条、第6条第1項及び第7条の規定を適用する。
附 則
この要綱は、令和5年12月8日から施行する。
附 則
(施行規則)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
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