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堺市学校給食献立委員会要綱

更新日:2023年1月27日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市学校給食管理運営規則(平成8年教育委員会規則第13号。第6条において「規則」という。)第8条第3項の規定に基づき堺市学校給食献立委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会の名称及びその所管学校は、次の表のとおりとする。

名称

所管学校

堺市堺ブロック小学校給食献立委員会

堺区の区域内に所在する小学校

堺市中ブロック小学校給食献立委員会

中区の区域内に所在する小学校

堺市東・美原ブロック小学校給食献立委員会

東区及び美原区の区域内に所在する小学校

堺市西ブロック小学校給食献立委員会

西区の区域内に所在する小学校

堺市南ブロック小学校給食献立委員会

南区の区域内に所在する小学校及び上神谷支援学校

堺市北ブロック小学校給食献立委員会

北区の区域内に所在する小学校、大泉中学校並びに百舌鳥支援学校及び百舌鳥支援学校分校

堺市中学校給食献立委員会

中学校(大泉中学校を除く。)

(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、堺市立学校の長の職にある者(各区の小学校長会から選出された者及び中学校長会から選出された者に限る。)をもって充てる。
3 副委員長は、別表に掲げる者のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者又は学識経験者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(保護者からの意見聴取)
第6条 委員会は、規則第8条第2項第1号に規定する審査を行うときは、教育委員会の所管に属する小学校又は特別支援学校に在籍する児童又は生徒及び教育委員会の所管に属する中学校に在籍する生徒の保護者の代表者の意見を聴かなければならない。
(献立等の案の作成)
第7条 学校における給食(次条において「学校給食」という。)の献立及び調理方法の案は、学校給食課の定める献立作成方針に基づき、委員会の所管学校の栄養教諭及び学校栄養職員が協議の上作成する。
(献立調整会議)
第8条 学校給食の献立の実施日その他の献立の作成等に関する問題点の調整を図るため、献立調整会議を置く。
2 献立調整会議は、座長及び委員をもって組織する。
3 座長は、堺市立学校の長の職にある者(本市の小学校長会から選出された者に限る。)をもって充てる。
4 委員は、栄養教諭又は学校栄養職員(各委員会の委員である者に限る。)及び学校給食課職員(学校給食課長が指名する者2人に限る。)をもって充てる。
5 献立調整会議の会議は、必要に応じて座長が招集し、座長がその議長となる。
6 座長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、学校給食課において行う。
附則
この要綱は、平成8年11月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年1月27日から施行する。
別表(第3条関係)
給食主任の代表者
栄養教諭又は学校栄養職員の代表者
学校給食課職員(学校給食課長が指名する者2人に限る。)

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校管理部 学校給食課

電話番号:072-228-7489

ファクス:072-228-7256

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

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