堺市教育委員会職員自己申告制度実施要綱
更新日:2024年4月22日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市教育委員会職員の人事異動に際し、各人の能力、適性、希望及び意欲を反映させ、視野の広い人材養成、適材適所の配置等を図るため実施する職員自己申告制度(以下「自己申告」という。)について必要な事項を定める。
(対象職員)
第2条 自己申告の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、事務職員及び技術職員(プラネタリウム操作員、セラピスト、理学療法士及び現業職を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 課長補佐級又は係長級の職員で、自己申告書を提出する年度の3月31日(以下「基準日」という。)において次のいずれかに該当すると見込まれるもの((3)に掲げる者を除く。)
ア 連続して3年以上、同一の役職に在職し、又は同一の職務(総務部長が別に定めるものをいう。以下同じ。)に従事する者
イ 変則勤務職場に連続して5年以上在職する者(アに掲げる者を除く。)
ウ ア及びイに掲げる者のほか、連続して3年以上、同一の課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)に在職する者(自己申告書の提出を希望する者に限る。)
(2) 一般職の職員で、基準日において次のいずれかに該当すると見込まれるもの((3)に掲げる者を除く。)
ア 変則勤務職場に連続して5年以上在職する者(総務部長が定める職種の者を除く。)
イ 連続して5年以上、同一の課に在職し、又は同一の職務に従事する者(アに掲げる者を除く。)
ウ ア及びイに掲げる者のほか、連続して3年以上、同一の課に在職し、又は同一の職務に従事する者(自己申告書の提出を希望する者に限る。)
(3) 新規採用者(採用の後、人事異動(組織の変更又は昇任に伴うものを除く。)を経ていない者をいう。)で、基準日において次のいずれかに該当すると見込まれるもの
ア 民間経験採用者で、採用の日から3年以上経過するもの(自己申告書の提出を希望するものに限る。)
イ アに掲げる者のほか、採用の日から3年以上経過する者
(自己申告の方法)
第3条 対象職員は、自己申告書に必要事項を記入の上、所属長に提出するものとする。
2 所属長は、前項の規定により提出された自己申告書を取りまとめ、密封の上、部を通じて総務課長に提出するものとする。
(所属長による面談)
第4条 所属長は、前条第2項の規定により総務課長に自己申告書を提出するに当たり、当該自己申告書に係る対象職員と面談を行い、当該職員の意見及び希望を十分に聴取するとともに、所属長としての意見を明らかにし、その内容を所属長意見欄に記入するものとする。
(自己申告書の取扱い)
第5条 自己申告書は、所属長及び人事担当職員以外には公表しないものとする。
2 総務課長は、自己申告書を保管の上、人事異動の参考資料として使用し、人事異動事務終了後は廃棄するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、自己申告について必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この要綱は、平成8年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年12月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年11月26日から施行する。
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