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堺市教育委員会職員自己申告制度実施に伴う細目

更新日:2024年4月22日

1 堺市教育委員会職員自己申告制度実施要綱(平成8年制定)第2条第1号アの総務部長が定めるものは、次のとおりとする。
(1) 図書館及び青少年教育関係施設の各同種施設間の異動
(2) 組織の変更等により所属課若しくは係の名称が変更し、又は他課への異動にかかわらず職務内容が同一である場合
2 堺市教育委員会職員自己申告制度実施要綱第2条第2号アの総務部長が定める職種は、司書、学芸員及びその他技術職(一般行政職)とする。
3 堺市教育委員会職員自己申告制度実施要綱第3条に規定する自己申告書の様式については、別記様式のとおりとする。
附則
この細目は、平成8年11月1日から施行する。
附則
この細目は、平成14年11月1日から施行する。
附則
この細目は、平成18年12月19日から施行する。
附則
この細目は、平成19年11月26日から施行する。
附則
この細目は、平成26年11月21日から施行する。
附則
この細目は、平成30年11月1日から施行する。

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